妊娠による退職 失業保険の受給期間延長手続きについて
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
【失業保険】について
会社を辞めてすぐにハローワークに行かないと失業保険は貰えないのですか?仕事を辞めて半年後とかでは無効なんでしょうか?
会社を辞めてすぐにハローワークに行かないと失業保険は貰えないのですか?仕事を辞めて半年後とかでは無効なんでしょうか?
去年、失業保険をもらった者です。
会社を辞めて1年間は申請が大丈夫だったと思います。
ただ、失業保険を受け取れる期間(受給期間)は勤続年数や退職理由によって、3ヶ月だったり、6ヶ月だったりと異なるんですけど、受給期間中でも退職日から1年経っちゃうと、全部もらわないうちに打ち切られちゃうような話は聞いたような気がします。
だからなるべく早い方がいいと思います。
(でも妊娠や親の介護などで、すぐには再就職できないという人は事情をハローワークで説明して承認されれば、申請までの期間を、その1年以上に延ばしてくれます。)
余談ですが、再就職が決まれば支給は打ち切りになりますが、逆に申請から早めに再就職が決まっても「早期再就職手当て」みたいのがもらえますよ。
ただ、市区町村によって異なる場合があるので近くのハローワークに電話するのがいいと思います。個人的な見解ですが、ハロワの職員は思ったよりとても親切でした。
会社を辞めて1年間は申請が大丈夫だったと思います。
ただ、失業保険を受け取れる期間(受給期間)は勤続年数や退職理由によって、3ヶ月だったり、6ヶ月だったりと異なるんですけど、受給期間中でも退職日から1年経っちゃうと、全部もらわないうちに打ち切られちゃうような話は聞いたような気がします。
だからなるべく早い方がいいと思います。
(でも妊娠や親の介護などで、すぐには再就職できないという人は事情をハローワークで説明して承認されれば、申請までの期間を、その1年以上に延ばしてくれます。)
余談ですが、再就職が決まれば支給は打ち切りになりますが、逆に申請から早めに再就職が決まっても「早期再就職手当て」みたいのがもらえますよ。
ただ、市区町村によって異なる場合があるので近くのハローワークに電話するのがいいと思います。個人的な見解ですが、ハロワの職員は思ったよりとても親切でした。
失業保険について質問です。
2009年10月29日に出産し、育児休暇をとる予定でしたが、子供を預ける場所がなく、やむなく2009年12月31日に育児のため退職しました。その後、失業保険の手続きをせずに2010年8月から現在までパートで働いてます。
前職では正社員として11年働いたので、前職での失業保険をいただきたいのですがその後パートで働いてると前職での失業保険は もらえないのでしょうか。
ちなみにパートは週に3回、時間では週に19.5時間です。
2009年10月29日に出産し、育児休暇をとる予定でしたが、子供を預ける場所がなく、やむなく2009年12月31日に育児のため退職しました。その後、失業保険の手続きをせずに2010年8月から現在までパートで働いてます。
前職では正社員として11年働いたので、前職での失業保険をいただきたいのですがその後パートで働いてると前職での失業保険は もらえないのでしょうか。
ちなみにパートは週に3回、時間では週に19.5時間です。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
それから言うと2009年12月31日に退職したのなら2011年1月1日で1年間になります。
しかしその1年間の間に雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算が可能です。しかし、そのパートは週20時間以内ですから雇用保険加入対象の仕事ではありませんので多分会社は加入していないと思います。(給料明細でも引かれていないと思います)そうなると受給はできません。
会社に遡って加入して欲しいといっても加入義務がない雇用保険に遡ってまで加入してはくれないと思います。
「補足」
出産、育児のために退職する場合は受給時期の延長申請が出来ます。基本1年間とプラス3年間の最大4年間は延長できます。しかしその延長申請は退職して1年以内にしなければなりません。ですからもう期限切れです。
それから言うと2009年12月31日に退職したのなら2011年1月1日で1年間になります。
しかしその1年間の間に雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算が可能です。しかし、そのパートは週20時間以内ですから雇用保険加入対象の仕事ではありませんので多分会社は加入していないと思います。(給料明細でも引かれていないと思います)そうなると受給はできません。
会社に遡って加入して欲しいといっても加入義務がない雇用保険に遡ってまで加入してはくれないと思います。
「補足」
出産、育児のために退職する場合は受給時期の延長申請が出来ます。基本1年間とプラス3年間の最大4年間は延長できます。しかしその延長申請は退職して1年以内にしなければなりません。ですからもう期限切れです。
現在約2年正社員として勤務した会社で、正社員からパートにかわろうとしています。
理由は結婚して、家庭の時間がしっかり持てないからという自己都合です。
パートになりますが、半年以
内には妊娠希望なので退職する予定です。
パートになってからは毎月5万円程度を扶養範囲内で稼ぐ予定ですが、雇用保険には入ります。
ここで、退職した際に正社員として働いていた時の給料ではなくパートになったときの給料からの失業保険計算になりもらえる失業保険の額はかなり減りますか?
正社員の今はだいたい月給25万円程度です。
パートになってからは、長くは働かない予定で長くても1年以内の予定です。
失業保険を正社員を辞めた時点でもらうのと、パートしていくのと、総収入でかわらないのであれば正直パートはしたくありません。。
アドバイスいただけませんでしょうか?お願いします。
理由は結婚して、家庭の時間がしっかり持てないからという自己都合です。
パートになりますが、半年以
内には妊娠希望なので退職する予定です。
パートになってからは毎月5万円程度を扶養範囲内で稼ぐ予定ですが、雇用保険には入ります。
ここで、退職した際に正社員として働いていた時の給料ではなくパートになったときの給料からの失業保険計算になりもらえる失業保険の額はかなり減りますか?
正社員の今はだいたい月給25万円程度です。
パートになってからは、長くは働かない予定で長くても1年以内の予定です。
失業保険を正社員を辞めた時点でもらうのと、パートしていくのと、総収入でかわらないのであれば正直パートはしたくありません。。
アドバイスいただけませんでしょうか?お願いします。
自己都合だと失業手当て貰えるのは3ヶ月後から6ヶ月間じゃなかったかな?
満額でるのは勤続10年からでそれ未満は半分くらいの給付金だったかと
満額でるのは勤続10年からでそれ未満は半分くらいの給付金だったかと
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