詳しい方教えて下さい。
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)
私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)
私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
〉私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。
〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。
〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?
〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。
〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。
〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?
〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
失業保険再就職手当について質問です。私は8月末に退職して9月より失業保険の申請を行いました。その際、主人の扶養には入れなかったので自分で健康保険と国民年金を収めることにしました。1月3日までは待機期間です
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
失業給付金受給期間中の「被扶養者」資格は、公共職業安定所の定めではなく「保険者(健康保険組合または社会保険事務所)」が定めております。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
失業保険と扶養について。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
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