失業保険の給付延長について教えて下さい
パートで3年働いていました。派遣ではありませんが半年に一度、契約更新がありました。今まで会社の方から契約を切られた人はいないと聞いていますが、今までのパートの人は辞めようと思った時に契約を更新せず辞めていたということでした。
それが、私は辞めるつもりはなかったので契約を更新したばかりのところ、会社の方から辞めて欲しいと言われました。理由は決算が赤字で今期(4月~)はパートを雇えないとのことでした。
このご時勢ですから辞めたくないと訴えても仕方がないと思い泣く泣く了承し、会社からは契約の変更ということで3月末までという契約書を書かされました。
そしてもらった離職票には退職理由が「契約期間満了」とあり、何だか腑に落ちずハローワークで相談すると「不服申し立ては出来ますが、一般の離職者で被保険者であった期間が10年未満で給付日数が90日と、解雇等による特定受給資格者の(私の年齢)30歳以上5年未満の90日では結局は同じですので、このままでも問題ありませんよ。」と言われました。
ですが仕事は決まらず、職業訓練にも応募しましたが落ちてしまい、あと2週間ほどで給付も終わってしまいます。そこで給付が延長される地域?に認定されたと聞き、お尋ねします。
調べたところ、一般の離職者には延長はされないのですよね?やはり特定受給資格者でないと駄目だということですよね?
会社の都合で契約を更新しなかったということになっているようで支給は7日間の待機のみですぐに開始されました。ですが離職理由は「契約期間満了」になっています。(確かに3月末までという契約書にサインはさせられはしましたが・・・。)
私は特定受給資格者に該当されるでしょうか?不服申し立ては出来るでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
延長給付の対象は離職理由が11・31・32.21・22・23の人で、45歳未満で雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住して、公共職業安定所長が再就職支援を必要と認める人で、所定給付日数が90日又は120日の人は1回の求人への応募(面接もしくは応募書類を送付して面接まで至らなかった人も応募に該当)が必要です。
あとは、普通に認定をしていれば問題ないのですが、質問者様は離職理由が20なので該当しないと思います。
職安に相談してみてはいかがでしょうか?会社側の都合であって、自己都合ではないのだから。
失業保険について教えてください。
6月3日に申請し、説明会が16日にあったんですが、よく分かりません。
次回認定日は7月1日。
支給額は4000円ぐらいで、退職理由は、店舗閉店なので会
社都合退職。

ネットで再就職を探していたところ、合ってるところがあったので、今日面接に行きました。
何となく、大丈夫そうなんですが、まだ雇用保険の給付は一度もいただいてません。
ハローワークからの紹介でなければ、再就職手当はいただけないんでしょうか?
私は50才、会社都合で何日もらえますか?(会社が間違えて自己都合で出し、訂正してもらってるので、はっきりした日数がわかりません。)

再就職手当は、どのくらいもらえますか?

教えてください。
「会社都合退職」ならば、給付制限がないんですよね?

それならば、待機の7日を過ぎてますし、

ハローワークからの紹介でなくても、再就職手当は貰えます。

50才で何年勤務されていたんでしょうか?

それによって貰える日数が違います。

説明会までに、説明もされているし、冊子もお持ちだと思います。

ご確認ください。

まだ一度も給付されていないのなら、再就職手当は、

『基本手当日額×所定給付日数×60%』貰えます。
第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。

>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?

受給を開始した日からです。

>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

国民年金も第1号被保険者に変更です。
失業保険について。
失業保険の受給中に週二日、1日6時間程度のアルバイトをしたいです。
アルバイトをすると受給は出来ないのでしょうか?

それとも減額になるだけ?
ちなみに日雇いや短期ではないアルバイトです。


現在は失業保険を受給前でお金がやばいです。
受給中にこのアルバイトをしても問題ないのなら受けようと思ってます。

ハローワークに問い合わせる前に知識を増やしてから行きたいので回答お願いします。
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日にちだけ受給が繰り越し(後回し)になります。
つまり、受給はできますが最後の受給日が後ろにどんどん延びていく訳ですが最終的には全部受給は出来ます。
例として、28日の認定日のうち8日バイトをしたら20日しか認定されずに8日分は繰り越されます。
補足
あなたのおっしゃる週2日で1日6時間では週12時間しかなりません。
そのバイトのやり方はいくら継続的(継続とはどの位か分かりませんが)と言っても就職には該当しないと思います。
少なくとも週20時間を超えなければ就職とはなりません。ですから最初に回答した内容になります。
週20時間を超える場合で、1年に満たない雇用期間の場合は再就職手当には該当せずにその代わりに就業手当の支給となります。それは所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上残っている場合で、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
学生の頃になっていた社会不安障害が再発してしまいました。
このことを理由に退職しようと考えています。
退職後すぐに就職活動をしようと思っています。
この不況の中、すぐに就職先が見つかるとは思っていないので、
失業保険を貰いながら就職活動をしようと思っているのですが
精神病が理由で退職する場合、失業保険を貰うことはできますか?
何か医者から証明書(就労可能証明書?)を出してもらう必要がありますかね?
その病気を理由に退職の場合、医師の診断書(病気により退職したが、他の仕事なら就労可能と言う診断書)があれば、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」に認定され、雇用保険の受給申請をしてから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。

診断書がなければ、単なる自己都合退職となり、申請から3ヶ月半~4ヶ月ごでないと基本手当の支給が始まりません。

また、加療・療養が必要な病気の場合は、受給期間延長ができますが、受給期間延長中に支給される手当はありません。
関連する情報

一覧

ホーム