妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。

さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。

とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。

支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。

妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。

半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。

「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。

働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
失業保険について

扶養に入って1年になりました。仕事を辞めようと思うのですが失業保険の手続きをすれば頂けるのでしょうか?
雇用保険には加入しています。会社から辞めてくれと言われないと失業保険はもらえないなんて話しも聞いて…詳しい方がいらっしゃったらお願いします_(._.)_
>扶養に入って1年になりました

と記載されておりますが、ご主人の扶養という事でしょうか?


それはさておき、雇用保険は12ヶ月加入していれば自己都合退社でも支払われます。
その代わり、3ヶ月の待機期間があるので、実際は手続きなどを考えると支払いが始まるのが仕事を辞めて4ヵ月後くらいですね。

また、最初に戻りますが、ご主人の扶養ですと失業保険はもらえません。
自身で国民健康保険に加入しなくてはいけません。

もらえる日数は年齢や今まで働いてきた年数などによって違うので、それはハローワークで確認しましょう。

*******補足*********

無駄にはならないです。
ただ、もし失業保険をもらうなら一回扶養から外れないといけません。
扶養内で働いていたと言うことは年間130万未満で就業していたと言うことですね。

そうすると、月10万も貰っていなかったと思います。
仮に月10万円と仮定して単純に失業給付の計算をします。

多分もらえる日数は90日です。
平均賃金は3600円/1日でもらえる金額はここから細かい計算をして(今回は省きます)2880円

2880円×90日=259200円

が90日間でもらえる金額です。
しかしここから国民健康保険代、国民年金代を自分で負担しなくてはいけません。

それが90日分だけでなく、待機期間の90日分も払わなくてはいけないため、合計で180日、計6ヶ月の健康保険、国民年金を払います。

その金額が各市町村によって微妙に違いますが、だいたい二つ合わせて月25000円くらいです。

25000円×6ヶ月=150000円

両保険料で持っていかれます。

そうすると、
雇用保険259200円-保険料150000円で6ヶ月で月109200円の収入になります。
月に均すと18200円は戻ってくる計算です。

無駄と言うことですは無いです。
失業保険の受給中です。給付日数はまだ60日以上残っています。
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
傷病手当と基本手当は 金額的にも同じなので、
個人的には 再就職時に基本手当を残す可能性を考えると、傷病手当を貰うことを選択します。

なお、受給期間の延長の申し込みは、30日以上の場合ですので、質問者さんの場合は、延長給付の条件には合致しません。
失業保険の認定日に行き忘れた・・・。
25日に認定日だったのですが、前月28日だったので、今月も28日と勘違いしてハローワークに行くのを忘れてしまいました。

現在手持ちのお金もかなりくるしくなっており、何とか、失業保険をいただきたいのですが、何かいい案はないでしょうか?

来月の認定日までの生活費もなく・・・。

勘違いしていた自分が悪いのですが、認定日に行かなかったことで今、パニックです。

「高熱が出ていたので」というウソは悪いとは思っていますが、通じないですよね・・・。

どうにか今月、失業保険をもらう事はできないでしょうか?

今月もらう方法をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ、教えてください。

よろしくお願いします。
雇用保険法が定めている「正当な理由」は下記のとおりです。

受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

「忘れていた」だけの後づけ理由では権利放棄で処理されてしまっていても仕方なく、認定日はそのくらい厳密に守らねば他の受給者にも迷惑を及ぼす大切さがあります。

下手に理由を工作されることなく、週明けに真摯なお詫びと相談に出向かれてください。言い訳には確たる証明証拠が必要になり、ハローワークを「悪意で騙す」ようなことになれば、相手は雇用保険法に裏打ちされたお役所だけに後が怖いです。。。

判内
失業保険を貰うか旦那の扶養に入るかを考えています
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。

11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)

教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?

②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?


それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?

無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
〉内容が少し違うと分からない
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?


〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。

〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」

〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。

1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。

だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。

2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。

11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。


基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
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