昨年12月15日に退職し、社会保険から、国民健康保険に切り替えの手続きをしました。2月末に結婚する為、それまでの約数ヶ月の間‥という考えで、切り替えしました。

今日、国民健康保険の請求書が届きました。21年度の7期、8期の分を支払うように振込み用紙が同封してあり、請求額が1期につき5万!!
7期、8期合わせるともう10万です。7期の支払い期限は2月1日、8期は3月1日です。
前年度の支給額によると聞きましたが、早めに籍を入れ、旦那の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
または、退職後、結婚するまでは実家に転居した為、父の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
妊娠している為、失業保険もすぐにはもらえず、10万は痛いですm(__)m
予定通り、2月末に籍を入れた場合、7期、8期は支払わなければいけませんよね。アドバイスお願いします‥。
この手の質問は何度かコメントしてるのですが、(12/15だと、小生のコメントは、まだかもしれません)

結論から言えば、だから「任意継続にしなさい といったでしょう!!!」 と、なるんです。

任意継続から国保への変更は、約款上では「2年間で継続期間終了で(満期)脱退になるか、新たに就職して社会保険に入るまでは脱退できない」とあるのですが、脱退条件を見てみると、「保険料を期日までに納めなかった場合は、その翌日をもっ脱退(強制脱退)となる」とあり、極端な場合、任意で保険料の支払いを延滞すれば、その段階で強制脱退できる。脱退届をもっていけば(実際は持って行かなくとも、脱退した日をもって自動的<強制的に>、国保に加入できるのです。

次回は失敗しないように、覚えておいてくださいね。

さてご質問の件ですが、昨年の所得に応じて算定されていますので、一律減額とかの申し出は難しいと思います。事情を説明して、少しずつ分納するしかありません。支払う意思があることを誓約書を交わすなどでして、明確に伝え、毎月8千円強の12回払い位から、交渉なさってみてください。
失業保険について教えて下さい。出産に伴い失業保険の受給延長をしていましたが、5月から子供が保育園に入ることができたので4/9にハローワークへ行き失業手当ての受給手
続きをしてきました。4/9~15までが待機期間で5/1に雇用保険説明会、5/7に最初の失業認定日があります。4/16~5/6までの手当てを5/7から1週間以内に貰えるとの説明を受けましたが、しおりを見ると最初の認定日までに1回以上の求職活動が必要との記載がありますが、雇用保険説明会で求職活動1回となるのでしょうか?5月にならないと子供が保育園に行かないので4月中は職業相談に行くのが厳しく、5/2~6と連休のためハローワークはお休みで……。
また再就職手当てについて教えて下さい。パートで求職活動を行う予定です。再就職手当てをもらう支給残日数については問題ないと思うのですが、次の雇用先で雇用保険に加入するのが条件になっています。パートでも雇用保険に入る事ができる条件とは具体的に何でしょうか?

以前は派遣の仕事をしていて、妊娠・出産で退職しました。給付制限が3ヶ月あると思っていたのですが、窓口で手続きすると給付制限はなしと言われ正直ビックリしています。失業保険はもらえないと思っていたので……前の仕事が派遣だったからですかね~。このあたりもご回答頂けると助かります。

かなり個人的な質問になりましたが、ご回答頂けると嬉しいです。
説明会は求職活動1回とカウントされたと思いますが、それは一度安定所に聞いた方がいいでしょう。
説明会後認定日まで少し間があると思うので、とりあえず説明会に参加され、帰りがけにそのことを聞いて帰られてはいかがでしょうか?
もしあと1回活動が必要と言われた場合は、少し手間がかかるかもしれませんが子供さんを連れて安定所で閲覧等をして活動実績を作ればいいと思います。
その際子供さんが泣いたり騒いだりしないように注意だけしましょうね。仕事探しに来られている人たちの迷惑になってしまいますから。

再就職手当に関してですが、パートさんでも雇用保険加入はできますよ。
ただし、1週間の労働時間が確実に20時間以上あり、1年以上あなたを雇用することが確実でなければダメなので、短期間の仕事等に就職する場合は該当しません。
また、再就職手当を貰う為には雇用保険加入以外にも要件があるはずなので、そちらも気を付けておいてくださいね。

それと、給付制限がなくなったことについてですが、出産育児が理由で退職し申請期間内にきちんと延長手続きをされ、ある一定期間延長後に雇用保険の手続きをされると給付制限がなくなるんですよ^^

子育てと求職活動、両立は大変かもしれませんが、頑張ってくださいね。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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