失業保険受給中のアルバイトと残日数の関係について。
現在、失業保険を受給しています、給付日数は90日(残日数も90日)です。
解らない事が2つありますので、よろしくお願いします。


1、友達の紹介で5日間ほど日払いのアルバイトに行く事になりました(1日7時間労働です)。アルバイトした日は失業保険の日額を受け取れず、受け取れなかった分は後回しになるのは知っています。

解らないのは、30日分・30日分・30日分というペースで認定日毎に3度受け取る事になっているのですが、アルバイトを5日間した場合は、25日分・30日分・30日分・5日分という事になり、最後に後回しになった5日分のためだけに1回分多く認定日に行かないとダメという事でしょうか?


2、求職活動を申告する用紙にアルバイトしたかどうかを記入する項目があります。ここにはアルバイトで得た収入額を記入する欄があるのですが、これは何故でしょうか?収入額がいくらでも受け取る失業保険の額に影響は無いのですよね??



説明下手ですみません、よろしくお願いします。
あなたは受給資格者なんでしょ。30日分ずじゃなくて28日分ずつでしょう。
繰り越し分は最後になります。
受給最終日から最後の認定日までには必ず空日がありますからその間に繰り越し分が入り、認定日分と一緒に支給されます。
例えば6月14日が支給最終日で最終認定日が21日ならその間に入ります。

受給中のアルバイトについては週20時間未満で4時間以下の場合は金額によっては引かれたりしますから金額を書くようになっています。ただ今回の内容なら繰り越しですから関係ありません。
内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?

因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。

詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
2012/2/末退職が自己都合ならば、3/1~3/31までは、失業保険を申請されたとしても、失業保険は自己都合の場合、3カ月の給付制限後に支給されることになりますので、4/1に働き始めるのであれば、3カ月たってもいませんので、もらえません。

そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。

以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。

3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。


補足のこと

会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?

次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
失業保険について教えていただきたいことがあります。
失業保険を頂く場合なのですが、例えばA県で数年働き、自己都合で退職します。

辞めてすぐにB県で第二の人生を始めるために引越した場合、B県で失業保険を頂けるのでしょうか?

住民票などを移動させないといけない等ありましたら教えてください。
住民票は移動させないといけなかったと思います。
他県でも、失業保険はもらえます。

関東の都市部で働いていましたが、自己都合で辞めて→北関東へ引っ越しました。
自己都合の場合、失業保険は3ヶ月待機でもらえませんが、
引越し先が、前の職場から簡単に通勤できない場合は、待機がなしになりました。
詳しくは覚えていませんが、私の場合はそうでした。
会社都合で先日退社しました。失業保険は7日後から失業日数分貰えるそうですが、いつから貰えるんですか?(1ヶ月に一度、1週間に一度等)また、再就職するまで貰えるというのは、正社員でないといけないのですか?アルバイトやパートでも、決まった時点で失業じゃなくなるってことですか?
給料未払いでしたら、働いた証明ができれば国から働いた分の給料が出ます。しかし出るのはだいぶ先です。失業保険もでます。当てにして休むより、一日も早くあたらしい就職先を見つけるのが賢いと思います。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
貴方の場合 6月で退職されて失業給付の
申請をされる場合は 扶養には入れません。

扶養に入れるのは
①あなたが失業給付を貰い終わってから
失業給付受給資格者票に終了印が押された資格者票を
提出された後になります。
ご自身の都合で退職をされたのでしたら ハロワに申請してから
3ヶ月と7日の待機期間を経て 始めて受給開始期間に入ります。

②失業給付金の申請をしないで (失業給付金を貰わない)ご主人の
扶養になるかのどちらかです。

②の場合には 要請のあった書類を
(例えば 離職票1、2など)提出してくださいと
言われた場合 失業給付金を受けられない為に
提出する場合もあります。

また あなたのお勤めの会社で継続した健康保険
(任意継続健康保険)に入られる場合
保険料は 事業主との折半ではなくなるため
今 払っている健康保険料の倍を支払うことになります。
その他に 国民年金に加入してくださいね。
もしあなたが40歳以上の方で
あったならば 介護保険料も支払うことになります。

任意継続に入られる場合は 退職後20日以内に
手続を完了されていないと入ることが出来ませんので
注意してくださいね。

国民健康保険料ですが 自治体によって
算出方法が違いますのでお住まいの役所の
国民健康保険課に聞かれどちらが安いか判断されると良いでしょう。

また 会社の健康保険ですが退職をされた場合、任意継続に
なりますので入院されている間の 無給部分に対しての傷病手当金は
出ませんので 注意してくださいね。

失業給付金は 日額3611円以上支給されるので
あれば 扶養には入れません。

既に貴方の場合 年収360万でその年の半分の6月まで
お勤めされると言うことは 単純計算で 既に180万円の
収入が見込まれると思いますので限度額をゆうに超えています。

失業給付金を受けるのであれば
すでに扶養限度額を超えてしまう為 税法上の扶養の控除は
受けられません。
また健康保険法の扶養にも入れません。

ただ 失業給付金を貰わずに扶養申請をした場合は
ご主人の扶養に入れると思いますので
健康保険及び 国民年金第3号被保険者に
なることが可能と思いますので
ご主人の会社の総務課に聞かれると良いでしょう。

失業給付を貰わずに 扶養申請する場合は
住民票全部事項や
昨年度の課税証明書
6月までの源泉徴収票(コピー)←退職前に頼んでおくと良いでしょう。
また 離職票1,2の
提出を求められれば 提出されてくださいね。

保険者によって 提出書類は 違いますので
ご主人の会社に確認されると良いでしょう。
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