現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない
家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました
お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか
私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません
ご指導のほど、宜しくお願いします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない
家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました
お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか
私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません
ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>
認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・
◇「認定日」にハローワークへ報告
↓
◇「失業」の認定。
↓
◇雇用保険の支給。
となります。
仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。
※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。
※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。
★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」
★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」
上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。
詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・
◇「認定日」にハローワークへ報告
↓
◇「失業」の認定。
↓
◇雇用保険の支給。
となります。
仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。
※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。
※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。
★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」
★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」
上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。
詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
失業保険について。
ハローワークに通ってます。
就職活動ができていません。
インターネット回覧を何回か
していますが、インターネットを見るだけでは失業保険をもらえないと説明で受けました。
インターネット回覧だけで
失業保険をもらった人は
いないんでしょうか?
ハローワークに通ってます。
就職活動ができていません。
インターネット回覧を何回か
していますが、インターネットを見るだけでは失業保険をもらえないと説明で受けました。
インターネット回覧だけで
失業保険をもらった人は
いないんでしょうか?
今は、求職実績票が求職申込の用紙の隣にあるので、それを記入し提出すれば、受給資格者証の裏面に押印されます。
それを、認定日の前日までに3回押印されないと貰えません。
それを、認定日の前日までに3回押印されないと貰えません。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職先で雇用保険の継続するには?
パート勤務で再就職した場合、雇用保険を掛けてもらう時
どういった手続きや提出物をしなくてはいけないのでしょうか。
ハローワークで再就職(8ヶ月)をした手続きをせずに
今に至っています。
前の会社の離職票もハローワークに提出し失業保険の手続きを
したまま、就職してしまいました。
また、新たに手続きのためハローワークへ行かなくてはならないでしょうか。
回答をよろしくお願いします。
パート勤務で再就職した場合、雇用保険を掛けてもらう時
どういった手続きや提出物をしなくてはいけないのでしょうか。
ハローワークで再就職(8ヶ月)をした手続きをせずに
今に至っています。
前の会社の離職票もハローワークに提出し失業保険の手続きを
したまま、就職してしまいました。
また、新たに手続きのためハローワークへ行かなくてはならないでしょうか。
回答をよろしくお願いします。
再就職した会社はハローワークの
紹介ではないのですか?
ハローワークを通して就職した場合
説明を聞かれてみえると思いますが
正式な手続きをすれば
未受給分の失業手当が約1/3
支給されるはずです。
手続きをしていないということですが
認定日にも行かれなかったですか?
又、失業保険は求職者の為のものですので
現在、就職されているあなたへの
支給は難しいでしょう。
継続も離職票を再就職の会社から
Noを替えずに雇用保険を納めれば
継続はできたのかも・・・
しかし、8ヶ月たった今さかのぼって
掛けれるかどうか・・・
それに、失業保険の手続き済みなのですよね?
難しいでしょう。
ですが一度、管轄のハローワークに
問い合わせをお勧めいたします。
(電話でもよろしいかと・・・)
紹介ではないのですか?
ハローワークを通して就職した場合
説明を聞かれてみえると思いますが
正式な手続きをすれば
未受給分の失業手当が約1/3
支給されるはずです。
手続きをしていないということですが
認定日にも行かれなかったですか?
又、失業保険は求職者の為のものですので
現在、就職されているあなたへの
支給は難しいでしょう。
継続も離職票を再就職の会社から
Noを替えずに雇用保険を納めれば
継続はできたのかも・・・
しかし、8ヶ月たった今さかのぼって
掛けれるかどうか・・・
それに、失業保険の手続き済みなのですよね?
難しいでしょう。
ですが一度、管轄のハローワークに
問い合わせをお勧めいたします。
(電話でもよろしいかと・・・)
僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
どう読んでも、ハローワークの対応に問題はありませんね。
もし争うのであれば、その鉄工所に対して、入社日を変更するよう迫るべきでしょうが、これも決定が覆る可能性は低いでしょう。
もし争うのであれば、その鉄工所に対して、入社日を変更するよう迫るべきでしょうが、これも決定が覆る可能性は低いでしょう。
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