確定申告初めてですみません。。
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。

1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。

2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。

3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
1、雇用保険の失業手当は確定申告書に記入する必要はありません。失業手当は非課税です。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
年末調整について教えてください。
地域で説明会があるのですが、都合つかず出席できないので
何点か教えて頂きたいことがあります。よろしくお願い致します。

①社員の中に、奥さんが3月で仕事を辞めて失業保険を
貰ってる方がいます。もし失業保険を含めたとしても、
年間の収入が103万円を超えないので所得税のほうは扶養に
入れますが、社会保険の方は失業保険を貰ってる間は扶養から
外れないとならないとのことで、国民健康保険を支払っています。
この場合、支払った国民健康保険の保険料の控除は社員の扶養
なので社員の年末調整に含めていいのでしょうか?
それとも奥さんは少なくても今年収入があったので確定申告が
必要ですよね?そのときに含めるのでしょうか?

②来年から変わることで16歳未満の子供が扶養の対象から
外れるとの事なのですが、これは1月から源泉徴収税の
金額を求めるときの扶養の人数から減らしていいんでしょうか?
例えば現在、妻と16歳未満の子供2人で扶養人数3人なら
1月からは妻のみで扶養人数は1人にしていいんでしょうか?
そして、来年の年末調整のときも16歳未満の子は控除の
対象にならず、38万円引けなくなるってことでいいでしょうか?

③扶養控除等申告書についてなんですが、住民税に関する事項の
欄外に「給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければ
ならないとされている給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を
兼ねています。」と書いてあるんですが、今年からこの用紙も
提出するんでしょうか?それとも、住民税に関して他に提出する
書類があるのでしょうか?

今回で自身2回目の年末調整なのでお恥ずかしながら
わからないことがたくさんあり、困っています。
どうかよろしくお願いします。
①その国民健康保険料を支払った者が控除を受けることとなります。そのため、誰が支払っているかを確認してください。

②ご理解の通りで問題ありません。

③会社で保管して構いません。給与支払報告書の提出書類作成資料としても使用するので、このような記載となっているに過ぎません。制度が変るため、所得税と住民税に扶養人数などの差が生じるため、住民税用の欄が新たに用意されているだけです。
★失業給付金のタイミングと手段★
はじめまして。派遣で営業の仕事をして1年が経ちました。現在、精神的ストレスで
仕事を退職しようかと検討しております。営業には自身があり、これまでも契約を
とっておりました。問題は、今月から上司が変わり売る商品も更なる深い知識が必要となりました。
一生懸命やっているつもりですが、従来通りの営業のスタイルでは駄目だとダメ押しをくらっております(~o~)
100歩譲って了解したとしても、社員の嫌味も気になるところです。
(余談ですが、この部署では社員とウマが合わず派遣が3ヶ月ともたず辞めていたそうです)
⇒それはそうと1年が経過し、レベルがアップしているのに同条件のまま働いております。
また自身の営業スタイルを全面的に否定され精神的に辛いので、
派遣会社に相談の上、双方に迷惑のない形で業務を終了したいと思っております。
------------そこで、失業保険に関する質問がございます--------------
①失業保険手続きにあたり、自己都合となるのか、どのような都合となりますでしょうか。
②失業保険の支給開始時期
③自分が働かない限りいつまで貰えるのか
④6割程度が支給されると聞いているが、どの時期の6割程度か。
⑤失業中は扶養の範囲内で働けるのでしょうか
--------------------------------------------------------------
以上

回答頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 ★thanks in advance!♪
①自己都合です、但しストレス等で精神的疾患(医師の診断書等が必要)があると認められれば「特定理由離職者」として認定され、給付制限期間(3ヶ月)ナシで、手続きから7日間の待機期間翌日からが支給対象期間になります。

②離職後、会社から離職票を受取りハローワークで雇用保険受給手続き等を行います。
自己都合の場合は手続き後3ヶ月半後ぐらいに最初の基本手当が振込になります。
「特定理由離職者」等は手続き後約1ヶ月後に最初の基本手当が振込になります。

③働く意思がなければ受給は出来ません、28日ごとの認定日の間に2回以上の求職活動が必要です。

④離職前6ヶ月間の賃金合計から、基本手当日額を算出します。
算出式は下記
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職直前の6ヶ月間の賃金合計÷180

⑤雇用保険受給中は扶養には入れません、また働ければ雇用保険は受給できません。
受給できるのは、あくまでも失業者のみです。
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