妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
退職後6ヶ月以内の出産でしたら前に加入されていた社保に出産一時金は請求できます。
質問者様は5~6ヶ月位での出産になられますね。
出産は予定日より遅れる場合もありますので、面倒でないのはご主人様の扶養に入ってから新しい社保に一時金の申請をした方がいいでしょう(扶養の場合は加入期間は関係ありません)

社保から支給される物は出産一時金位です。
たまに出産手当て金等が支給される場合もあるらしいですが、それは加入されている社保で違いますので、直接社会保険事務所に聞かれた方がいいでしょう。
この夏から、夫の扶養に入っていて雇用保険をもらう場合、
金額・期間に関わらず国民年金への切り替えが
義務になったのでしょうか?
夫の会社がそういう方針にしたのか、一般的にそうなったのか
どちらでしょうか?
出産、育児のため、失業保険の申請期間を延長してました。
国民年金の第3号被保険者は、基本的に健康保険の扶養になっている配偶者としています。その健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政管は雇用保険受給による待機期間は、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱っています。また、雇用保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は雇用保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません。なお、健康保険組合の場合、雇用保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。扶養に入れない期間は、国民年金の第1号として保険料を払います。
旦那の扶養になる事での質問です。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
扶養にはいるにはその健康保険の規定によります、規定を調べてその規定に従ってください
だんなさんに聞いてもらえばわかりますよ

国民健康保険、住民税は自治体によって計算方法が大きく違いますのでわかりません
国民年金は今年度は月14410円です
妻の話なのですが、現在社員で働いておりますが、妊娠したため退社しようと上司に相談したところ、今年いっぱいで退社することになったのですが、その際、残りの3ヶ月はパート扱いにしてあげようか?と言われたらし
いのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
パートになるメリットはあるのですか?確かに現在は店長を任されており、パートの方のように時間きっちりに帰ったりすることはほとんど無く、休みでも店が心配で足を運んだりしていますのでそう言った事からは開放されるとは思うのですが、退社の時点でパートだと失業保険等はもらえなくなるのではないでしょうか?
失業保険の事を例にだしましたが、その他何かメリット、デメリットはありますか?
夫婦共々、全く無知なので分かりやすく教えてください。
お願い致します
妊娠で退職を選択されたのは何故でしょうか?

普通に考えれば、産休、育休、時短労働、休業手当等、在籍していた方が有利な条件がいくらでもあります。
労働がきつくて、妊娠初期の負担が多いというような仕事であれば仕方ない面もありますが、産婦人科医に相談しながらという方法もあったのではないかと思います。

退職日の合意がされていますので、今更な話になりますが・・・・。

会社側は完全に収入が無くなってしまうことへの配慮だと思います。
失業保険の受給金額までは考えていないと思います。

パート労働をするかどうかは、体調を考慮してと言う事にして、とりあえず、退職して、失業保険の受給期間延長をハローワークで申請して下さい。妊婦の場合、すぐに働ける状態ではないので、退職しても受給開始になりません。出産して、育児が落ち着いてからの受給になります。
そうはいっても、実際にはいままでの収入が無くなりますので、手続き後に、会社の言う通り、出産予定日の6週間前まではパートで雇用して貰う方が良いのではないでしょうか?
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