ハローワークの職業訓練を受けながら、アルバイトをすることはできるんですか?職業訓練に通うことを考えていますが、月々のローンが少しあるので、
失業保険だけでは生活が成り立たない為悩んでいます。ハローワークの方に質問したら、できないことはないと言われたのですが、その方もよく分かってない感じだったので… 知っている方がいましたら教えて下さい。
職業訓練中のアルバイトは可能です。

但し、週20時間未満となり、それ以上働いた場合は就職とみなされ失業給付は打ち切りとなり、職業訓練校も自動的に退校処分になります。

週6日で1日3時間程度までは働くことができます。

アルバイトをした場合は貰った金額により、基本手当が全額支給、一部減額、不支給となります。

決まった計算式がありますが、複雑なため簡単に説明します。

今まで貰っていた金額、賃金日額10,000円の場合は基本手当が5,000円となります。

賃金日額10,000円の80%までは全額受け取ることが可能ですので時給900円×3時間の場合、2,700円ですので基本日額5,000円+2,700円=7,700円となり8,000円より少ないので全額受給できます。

アルバイトをした場合は月末にキチンと申告しなければなりません。

もし、未申告で働いた事が後で判明した場合は今まで受給した金額の3倍を返納しなければなりません。

職業訓練校受講中は資格試験などで何かと忙しいのでアルバイトをする時間があまりないと思いますが就職に向けて頑張ってください。
失業保険に関してです。

ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合

失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。

それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?

それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
 保育園を退園させられないか不安です。

知ってる方がいましたら教えてください。
就職というのは、正社員・パートを問わず、働いている状態のことを言います。
だから、派遣で就職しても、再就職手当てはもらえますよ。
但し、退職前に次の就職先が決まっている場合は、そもそも「失業した」とは見なされないので、失業手当の申請は出来ず、再就職手当てももらえません。
子どもの保育園のことがあるなら、何とか正社員の今のお仕事を続けたほうが良いと思います。
今の時代、派遣だから楽、とは限りません。「就業時間も仕事内容も正社員と同じ、給与は安い、交通費相当の手当てはなし(時給に含まれる・だから時給が高め)、身分は不安定で、いつクビを切られるかわからない、次の仕事の保証があるかがわからない」のが派遣です。
今失業保険受給中で、
8/6に終了するのですが、就職先きまらず・・・延長受給を出来るならばしようと思ってるのですが、先日、職業訓練校の受講面接を受けてきて、8/18以降に結果が出るのですが、延長受給ができるのか、でき、もし、合格したら失業保険中は受給出来るのか。。。
説明が下手ですいません・・
私は今年の1月に退職して現在、職業訓練校に通ってます。
私が知る限りでは最低でも入校日までに1日は給付日数が残ってないと延長受給は出来ません。
法改正等で変更になってる可能性もありますのでハローワークで確認された方が確実だと思いますよ。
失業保険について教えてください
残り7日を残して再就職しましたがブラック会社でした。三ヶ月間の試用期間があり、あまり酷ければ辞めて再就職活動をしようと思ってますが残りの日数分は辞めた次の日からもらえる?
再離職して失業給付を受ける場合(受給資格が残っている場合)の給付制限は、

1.会社都合の場合は制限なし
2.自己都合の場合は1ヶ月の給付制限
3.再就職手当を受給後に再び離職した場合は2ヶ月の給付制限

となります。自己都合で辞める場合は1ヶ月の給付制限がつきます。

まず辞めた場合はハローワークで確認されたらよいと思います。
こんばんは、私は今失業中なのですが


今月末にはじめての失業保険が入ります。


給付の最初の月は14日分くらいだったかと思いますが



12月1日から職業訓練校に通っています。


給付額はどの程度かわるのでしょうか?
12月初め~月末までの日数×基本手当+受講した日数×(受講手当700円+通所手当)です。
今日口座の確認をしたところ、私のところでは入金されてましたよ。まだでしたら来週早々に入ると思いますよ♪

あ、雇用保険からの職業訓練ですよね?求職者支援訓練でしたら受講手当や通所手当はありませんので

今まで通りの日数分×基本手当です。

たまに公共職業訓練でなく、特例的に求職者支援訓練を受けてる方もいるので。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓

これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?


もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?

それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。


受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。

ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。

ご参考になさってください。
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