職業訓練校中に支給される技能習得手当、受講手当、通所手当について
私は来年春から失業保険を貰わず、職業訓練校に通う予定の者です
調べてみたところ、基本手当てのほかに
技能習得手当、受講手当、通所手当とゆうものがあることが分かりました
基本手当を貰う資格がないのは分かっているのですが
技能習得手当、受講手当、通所手当は基本手当ての中に含まれるものとして支給されないのでしょうか?
それとも基本手当てとは別物として支給されるのでしょうか?
私は来年春から失業保険を貰わず、職業訓練校に通う予定の者です
調べてみたところ、基本手当てのほかに
技能習得手当、受講手当、通所手当とゆうものがあることが分かりました
基本手当を貰う資格がないのは分かっているのですが
技能習得手当、受講手当、通所手当は基本手当ての中に含まれるものとして支給されないのでしょうか?
それとも基本手当てとは別物として支給されるのでしょうか?
基本手当、技能習得手当、受講手当、通所手当 → これらは全て「雇用保険失業給付金」に含まれるものです。
失業給付の基本手当を受けられる方が一定の受給日数条件にあてはまり、かつ、公共職業安定所の受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、基本手当に上乗せする形で「技能習得手当」が支給されます。
そしてこの技能習得手当とは、受講手当と通所手当という2つの手当の「総称」というわけです。
言い換えると、該当者は、基本手当+受講手当+通所手当が受けられるということになります。
従いまして、失業給付の基本手当を受けられない方は、必然的に受講手当も通所手当も受けられません。
ただし、職業訓練受講給付金(月額10万円)という失業給付金とは別制度の給付金をもらって求職者支援訓練ないし公共職業訓練を受講する方の場合は、この給付金に上乗せする形で「通所手当」(名称は同じですが技能習得手当の通諸手当とは別物、ただし実態は同じ)が支給されます。
失業給付の基本手当を受けられる方が一定の受給日数条件にあてはまり、かつ、公共職業安定所の受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、基本手当に上乗せする形で「技能習得手当」が支給されます。
そしてこの技能習得手当とは、受講手当と通所手当という2つの手当の「総称」というわけです。
言い換えると、該当者は、基本手当+受講手当+通所手当が受けられるということになります。
従いまして、失業給付の基本手当を受けられない方は、必然的に受講手当も通所手当も受けられません。
ただし、職業訓練受講給付金(月額10万円)という失業給付金とは別制度の給付金をもらって求職者支援訓練ないし公共職業訓練を受講する方の場合は、この給付金に上乗せする形で「通所手当」(名称は同じですが技能習得手当の通諸手当とは別物、ただし実態は同じ)が支給されます。
失業保険もらえるのかな?
昨年9月契約満了で約10年遣っていた仕事を辞めました、失業保険の手続きをしたかったのですが息子の手術、入院と手続きをせづ今日まできました、その間知り合いの仕事の手伝いをしたりしてましたが、約4ヶ月たち失業保険の手続きに行こうと思って居ます
調べたら失業後アルバイト、手伝いなどしていたら需給資格が無いと載っていましたがそうなのでしょうか?61歳で年金を貰っていますが、失業保険を受けながら、もう少し安定した職(パートでも)探したいと思うのですが駄目なのか教えて下さい
昨年9月契約満了で約10年遣っていた仕事を辞めました、失業保険の手続きをしたかったのですが息子の手術、入院と手続きをせづ今日まできました、その間知り合いの仕事の手伝いをしたりしてましたが、約4ヶ月たち失業保険の手続きに行こうと思って居ます
調べたら失業後アルバイト、手伝いなどしていたら需給資格が無いと載っていましたがそうなのでしょうか?61歳で年金を貰っていますが、失業保険を受けながら、もう少し安定した職(パートでも)探したいと思うのですが駄目なのか教えて下さい
雇用保険申請前にアルバイトをしていても受給はできますよ。
だだし、老齢厚生年金は受給中は受け取れません。どちらを受けるかはあなた様の選択になります。多い方がいいですね。
もし雇用保険を受給するのであれば受給可能な期間は退職から1年間ですからもし、90日の受給なら申請~受給終了まで6ヶ月半~7か月かかりますから退職後5ヶ月目には申請しないと全部受給することが難しくなります。
※3ヶ月の待期期間がないのであれば慌てる必要はありません。期間満了なら待期期間はないかも。
だだし、老齢厚生年金は受給中は受け取れません。どちらを受けるかはあなた様の選択になります。多い方がいいですね。
もし雇用保険を受給するのであれば受給可能な期間は退職から1年間ですからもし、90日の受給なら申請~受給終了まで6ヶ月半~7か月かかりますから退職後5ヶ月目には申請しないと全部受給することが難しくなります。
※3ヶ月の待期期間がないのであれば慌てる必要はありません。期間満了なら待期期間はないかも。
失業保険について質問させてください。
私は去年の9月で退職し、10~12月が待機期間、1月末~受給となっています。
去年の11月に専門学校の試験を受け、12月に合格が決まり、4月から入学となりました。
この場合、入学日までは保険をもらえるのでしょうか?
それとも合格した時点で資格を失うのでしょうか?
ネットで調べたのですが、希なケースのためか参考になるものが見つからず質問させてもらいました。
学費に当てたいと考えていますので、何か知っている方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
私は去年の9月で退職し、10~12月が待機期間、1月末~受給となっています。
去年の11月に専門学校の試験を受け、12月に合格が決まり、4月から入学となりました。
この場合、入学日までは保険をもらえるのでしょうか?
それとも合格した時点で資格を失うのでしょうか?
ネットで調べたのですが、希なケースのためか参考になるものが見つからず質問させてもらいました。
学費に当てたいと考えていますので、何か知っている方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
合格した時点で就職する気が無いと言うことで資格を失います。失業手当はあくまで就職活動を適切に行うこと、今すぐ就職することが出来ることが条件です。既に就職先が決まっている、昼間の学校の入学が決まっている場合は受給資格がありません。
『失業保険受給中に採用。就職日までの間にアルバイト。ハローワークの手続きについて』頭がこんがらがってきたので質問させてください。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
しおりに書いてありますよね?
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
7月31日で退職しました。失業保険を150日もらえるのですが、今77日分もらっています。もし今就職したら残り、73日分はどうなるのでしょうか?もらえなくなるのでしょうか?
就職して新たな受給資格を取得したら、残りの分は支給されません。
支給残日数が、所定支給日数の3分の1以上ある場合に、安定した職業に付いた場合(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた)には、再就職手当が支給されることがあります。
支給残日数が73日で、所定支給日数が150日であれば、条件は満たします。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の5」、3分の2以上のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の6」です。
支給残日数が、所定支給日数の3分の1以上ある場合に、安定した職業に付いた場合(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた)には、再就職手当が支給されることがあります。
支給残日数が73日で、所定支給日数が150日であれば、条件は満たします。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の5」、3分の2以上のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の6」です。
失業保険受給中に『月に14日未満』かつ『週に20時間未満』のアルバイトなら就職とみなされないそうですが、10日間ほど短期アルバイトを集中的にやった場合はその時点で支給が打ち切られてしまうんでしょうか?
打ち切りはありません、就職をして、辞めた際も、あくまで受給期間は1年です。
10日程でしたら、ハローワークに一応報告し、10日分は受給しなければ良いです。
14日以上続きますと、一旦就職とされ、採用証明やら提出しなければいけないので、10日程度で報告すれば問題ありません。
10日程でしたら、ハローワークに一応報告し、10日分は受給しなければ良いです。
14日以上続きますと、一旦就職とされ、採用証明やら提出しなければいけないので、10日程度で報告すれば問題ありません。
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