失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
前職の失業保険の申請から1週間たっていますか? 待機期間、その前にバイトをするともらえません。
受給資格者のしおりをもらいましたか? 中に詳しく書いてあります。 規定があります、バイトで得た収入分差し引からます。
担当者の感覚にもよります。 バイトしても絶対にもらえないわけではないので、よくしおりを読んで、係の人と話をして求めていきます。
受給資格者のしおりをもらいましたか? 中に詳しく書いてあります。 規定があります、バイトで得た収入分差し引からます。
担当者の感覚にもよります。 バイトしても絶対にもらえないわけではないので、よくしおりを読んで、係の人と話をして求めていきます。
有期間雇用契約で仕事をしています。
契約回数の上限が就業規則で規定されている場合(但書きで、例外規定があります)、雇用契約終了の事前通知は不要でしょうか?
1年毎の年度更新が書面で行われています。
就業規則に「更新は4回を限度とする。ただし、業務の継続上・・・は除く」
とあります。昨年4回目の更新を行い、今年5回目となるはずですが、ただしに該当するとみなすのは厳しいようで
契約更新は厳しいのではと直属の上司から内々に話をうけました。
この際、契約満了となった場合は、特に通知はださない方針の旨もききました。
そこで質問なのですが、こういう場合は特に雇用主が通知を出さなくても法律上問題にならないのでしょうか?
それと話は少しずれますが、上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
契約回数の上限が就業規則で規定されている場合(但書きで、例外規定があります)、雇用契約終了の事前通知は不要でしょうか?
1年毎の年度更新が書面で行われています。
就業規則に「更新は4回を限度とする。ただし、業務の継続上・・・は除く」
とあります。昨年4回目の更新を行い、今年5回目となるはずですが、ただしに該当するとみなすのは厳しいようで
契約更新は厳しいのではと直属の上司から内々に話をうけました。
この際、契約満了となった場合は、特に通知はださない方針の旨もききました。
そこで質問なのですが、こういう場合は特に雇用主が通知を出さなくても法律上問題にならないのでしょうか?
それと話は少しずれますが、上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
雇用契約の通知は口答でも問題はありません。
そもそも、雇用契約書自体であなたの契約期間を定めているのですから、基本的に契約はその日で満了、ただ更新する場合は再度交付をする、というものです。
書面でほしいのであれば求めればいいですが、会社としては口答のみで通知することでなんら法律上問題はありません。
>上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
契約の更新条項があった中で会社から更新しないと明示した場合は、支給制限なしの待機期間7日後に給付開始、となります。もちろん、それを判断するのは職安でありますが・・・。
そもそも、雇用契約書自体であなたの契約期間を定めているのですから、基本的に契約はその日で満了、ただ更新する場合は再度交付をする、というものです。
書面でほしいのであれば求めればいいですが、会社としては口答のみで通知することでなんら法律上問題はありません。
>上記のようなの失業保険の待機期間は7日間になるのでしょうか、それとも3ヶ月になるのでしょうか?
契約の更新条項があった中で会社から更新しないと明示した場合は、支給制限なしの待機期間7日後に給付開始、となります。もちろん、それを判断するのは職安でありますが・・・。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
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