失業保険について教えてください。雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末となっているのですが、今勤めているパートを辞めた場合でも11月までなら支給されるということでしょうか?
今月4月5日に最終認定を受ける予定でしたが、パートで採用になったので受給はしていません。今、パート勤務をしているのですが、8月初旬に主人の実家に引っ越すことになり、通勤が大変なので退職を考えています。今、辞めるタイミングで悩んでいます。引っ越しの準備等あるので、早めに辞めるべきか、ぎりぎりまで働くべきか・・・。新しい居住地で仕事を探す予定でいますが、失業保険をもらいながらゆっくり探すのもいいのでは?と主人に言われたのでそれもいいかなぁと考えています。そこで、例えば雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末というのは、最終的に11月に離職の手続きをすれば、そこから90日間は支給されるという意味でしょうか?それとも、11月末までしか支給されない=90日間支給されたい場合は、9月には手続きをしなければいけないという意味になるのでしょうか?

長文の上、わかりづらい文面ですみません。なかなか職安に行けないので電話で問い合わせして聞いたのですが、説明の仕方がわるかったようで、よくわかりませんでした。なので、こちらでわかるかたに教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給できる期限が11月末であるという事です。ですから所定給付日数が90日あるのでしたら、9月初めに再手続きしなければ期限が先に到来してしますので、全日数受けられなくなるという事です。でも冒頭に、4/5に最終認定日とありましたから受けることのできる日数は(残日数)僅かしかないのでは?失業給付は元々、受給資格を受けた会社の離職票に記載のある離職日から1年間の範囲で受給可能(場合によっては受給期間の延長もありますが)だということです。
失業保険を受けていて、例えば4回支給されるうちの2回目の支給日付近で入社が決まった場合、その2回目の支給日の次の日からの入社にすれば区切りがいいのでしょうか?
それと、ハローワークへの手続きはどのタイミングで行けばいいでしょうか?
いえいえ、就職を優先させましょうよ。
認定日を優先する必要はないのですよ。

2回目の認定日より就職日が先の場合、就職日前日に就職の届け出に行ってください。
その日の分まで(失業の状態であれば)受給できます。
その場合、認定日に安定所に行く必要はありません。(既に就職の届け出を済ませているので行く必要がないです)

どの場合も基本的には就職日前日に安定所に就職の届け出に行くのが一番よいでしょう。
もし月曜から就職といったように前日がお休みだった場合は金曜等お休み前に行けば大丈夫です。

ご参考になさってください。
夫に美容師の女性から、お店を辞めるというハガキが来ていましたが、文章に?マークが書かれていました。
奥さんが見るかもしれないと分かってて送ってきてるだろうから、気にしなくていいことだと思うのですが、妻帯者のお客さんに、?を付けてハガキを送るのは、普通でしょうか?
?を書く癖のある人なのかもしれないですが。


この前は、パーマが似合っていましたね?
実は私、3月でお店を辞めて、○月から韓国に留学することにしました。
辞めても、街で偶然、私を見かけたら、声かけしてくださいね?
韓国に行く時は、連絡ください。


と書いてありました。

留学する月は、今から半年先です。
夫は、彼女が失業保険をもらってから韓国に行くために半年先なのかな、と言っていましたが、連絡くださいという割に、ハガキに連絡先は書いてありませんでした。
彼女のアドレスを夫に教えてあるのかなと思ったりしましたが、そんなことを勘ぐっても(笑)と思い、この件については夫とそれ以上話しませんでした。

前の夫にも、リゾートホテルのソムリエの女性から、「私、お店を変わります」というハガキが来ていたことがありますが、私は、その女性の顔も知らなくて、おかしいと思ったことがありました。(私以外の女性とそのソムリエの店に行ったのかなとか思いました)

男には、妻の知らない世界があるのでしょうか?

というか、既婚男性に?マークのハガキを美容師の女性が送ってくるのって、普通のことなのでしょうか?
知らない世界はあるところにはあるのかもしれませんが
ハートはちょっと‥(´~`)
勘ぐりたくなるのもわかります
私ならハートは見逃せませんね

連絡くださいってのもまた変な話ですよね。美容室やめたなら個人的連絡ってことですもんね
まぁ旦那さん的には何もなくとも相手方からは意味深にとかってのもあるかもしれません。色んな人間いますからね
心配ですよね
用心に越したことはないと思います
失業保険で実際に受け取れるのはいつになるのでしょうか?
しおりを何度読んでもよく理解できなかったので質問させて頂きます。
しおりを読みましょう等の回答はいりません。
職案で担当の方が書いてくださったものを見ると
10/17~10/23待機
10/24~1/23 制限
1/24~
となっています
自主退社で会社を辞めました
この書いてある通りだと1/24~受け取れるものだと思ったのですが
口座を確認したところまだ振り込まれていなかったので気になり質問しました。
次回認定日は2/6と書かれています。
最低でも3回の求職活動が無ければ認められないといわれたので
セミナーを含め3回行っております。
実際に支給されるのは、認定日後なのでしょうか?
よろしくお願いします。
1/24~が手当ての対象ですが、それを認定日に確認した上での振込みです。つまり2/6の認定日後早くて数日から1週間程度をみてください。
失業保険を受給しながら可能な働ける範囲


先月末でフルタイムで働いていた派遣先を退職しました。
(契約期間の満了)



今は資格取得の勉強をしていますが、生活もあるので、多少バイトしたいと思っています。

まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)
>まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

働き方によっては一部支給と言うこともあります。

>また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)

一部支給の場合でも1日としてカウントされて必ずしもそうなるとは限りません。
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