会社理由にしてもらえるでしょうか??

3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。

いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。

このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?

現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…

皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
質問者様のケースの場合、自己都合になると思いますよ。会社都合になるとすれば、現状の勤怠を続けることにより、会社に戦力外とみなされ「解雇」、とか・・・ また「特定理由離職者」にもあてはまらないような気がします(ご自身で退職の旨を希望しているので。)


失業状態にある人が、失業給付をうけることができます。適応障害、その他の疾病のために、働くことができない人は、失業給付の対象から外れます(下記参照)。

<支給要件>
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

☆病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(注)船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意下さい。


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。


退職が無理であれば、傷病休暇などどれるのであればそちらを上司と相談されてはいかがでしょうか?
失業保険について、お伺いいたします。昨年の9月に5年間勤めていたパートを自己都合で退職しました。働いていた間は、ずっと雇用保険をかけていました。元職場から離職票を送られて来ましたが私の不注意で失くしてしまい給付を諦めていました。その間は4日間のアルバイトと、又、別の場所でアルバイト5日間を、それぞれ勤務しました。それ以外は主人の収入がありましたのでハローワークや求人情報誌などを利用し次のパート先を探しながら専業主婦をしておりました。そして昨日の事なのですが見当たらなくなっていた離職票が見つかったんです。早速、今日ハローワークに行き今からでも受給の請求が出来るのか主人に聞きに行ってもらったんですね。そしたら申請期間を過ぎているので無理と言われたそうです。そこで質問なのですが失業保険給付の申請は離職した日から、いつまでなのでしょうか?質問が長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
離職票の有効期限は離職票にも書いてあると思いますが
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
教えてください!
雇用保険は産休中は加入資格(保険料発生)はありますか?
また、職場によるのでしょうか?
以下、無知で恥ずかしい文章で申し訳ありません。
今後、仕事を続けるか悩んでいます。


現在、派遣社員で今月3月初めからやっと仕事が決まり働き始めたばかりです。
同時に最近めでたく妊娠が分かりました。

出産予定は11月です。
経済的な面から見て、出来れば産休を取って(出来れば育休も)社会復帰したいと考えています。
失業保険は2年間で通算12ヶ月以上保険料を納めていれば受給資格があると認識しているのですが、昨年10月から今年1月上旬まで派遣社員で就業(契約上、社会保険は11月から加入)していた2ヶ月と、産休中の産前産後約3ヶ月間は加入していた事になりますか?

もし、加入していたことになれば、その5ヶ月間と実際に勤務する3月から9月の7ヶ月間を足して12ヶ月間という事で、失業保険加入資格はあることになるのでしょうか?
おそらく、この場合失業保険とは呼ばず育児休業給付と呼ぶ?のかもしれませんが・・・混乱していて分かっていません。

このまま頑張って働いた方が手当てなどで得をする事になるのか、そうでもないなら辞めて今は無理せずいるべきか迷っています。

教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険の加入期間は、資格取得しているだけではカウントしてもらえません。
月に11日以上賃金を支払われた月のみを1ヶ月として数えます。
つまり、産前産後休暇中は無給欠勤のため雇用保険加入期間として認めてもらえませんので、残念ながらあなたには育児休業給付金の受給資格は無いと思われます。
月末に退職して、翌月からスグに夫の社会保険の扶養になることは可能ですか?
妊娠の為、辞めることになりました。

夫が会社で「退職証明書が必要」と言われたらしいのですが、
退職証明書とは、どういった書類のことなのでしょうか?
「離職票」のことでしょうか?
離職票ならば退職1週間後くらいにしか届かないですよね?

失業保険は受給期間の延長申請をする予定です。
アドバイスをおねがいします。
>退職証明書とは、どういった書類のことなのでしょうか?「離職票」のことでしょうか?
文字どおり「退職したことを証明する書類」で「離職票」とは異なります。ただし、離職票を退職証明書に代用する事業所(会社)も実在いたしますのでご確認なさってみては如何でしょう。「退職証明書」は、あなたの勤務先から発行していただくことになります。
契約社員の失業保険について

以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?


平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
雇用保険加入期間は1年を超えなければ通算されますから期間は満たしています。
ただし離職理由は失業給付を受ける際最後の勤務先の離職票で審査されますから「8月末をもって更新せずに退職」という更新しない理由がご自身の申し出による(自己都合退職)のか会社側が期間満了で更新してくれなかった(事業所都合)、のどちらになるかは現時点では確定していないと思います。
後者の場合ですと3ヶ月の給付制限無しで給付開始となります。
審査は管轄のハローワークに委ねられていますが決定後60日以内でしたら労働局へ異議申し立てができます。
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