失業保険の受給について質問です。
去年の3月末で6年間働いた会社を自己都合で退職して、4月からは自分の夢のために専門学校に通っています。
退職時に離職票は書いてもらったのですが、私のような条件では失業保険はもらえないのではないかと言われました。
今は貯金と週末の夜勤のアルバイトでなんとか学費と生活費を捻出しています。親の扶養に戻らずに全て自分の貯金などから保険や税金なども支払っています。
退職後1年以内に手続きをしないと失業保険がもらえなくなると聞いていてあと二ヶ月ほどで1年たってしまうので、もらえる可能性は低くてもハローワークに相談に行ってみた方がよいのか迷っています。
失業保険をもらえるのならもらいたいのですが、アルバイトをしていてはもらえないということも聞いています。今しているアルバイトからの収入よりも、失業保険で入って来る収入の方がはるかに多いので、今しているアルバイトをやめてでももらったほうがよいのか。。。
このような分野に詳しい方、同じような状況を経験した方などから情報いただきたいです。
よろしくお願いします!
去年の3月末で6年間働いた会社を自己都合で退職して、4月からは自分の夢のために専門学校に通っています。
退職時に離職票は書いてもらったのですが、私のような条件では失業保険はもらえないのではないかと言われました。
今は貯金と週末の夜勤のアルバイトでなんとか学費と生活費を捻出しています。親の扶養に戻らずに全て自分の貯金などから保険や税金なども支払っています。
退職後1年以内に手続きをしないと失業保険がもらえなくなると聞いていてあと二ヶ月ほどで1年たってしまうので、もらえる可能性は低くてもハローワークに相談に行ってみた方がよいのか迷っています。
失業保険をもらえるのならもらいたいのですが、アルバイトをしていてはもらえないということも聞いています。今しているアルバイトからの収入よりも、失業保険で入って来る収入の方がはるかに多いので、今しているアルバイトをやめてでももらったほうがよいのか。。。
このような分野に詳しい方、同じような状況を経験した方などから情報いただきたいです。
よろしくお願いします!
失業保険は、就職活動しているのが前提で受給を受けることができます。
夢のために専門学校に行っているとなると、就職活動をしていると
みなされないと思われますので、受給できないのではないでしょうか。
特例等あれば別だと思いますが。。。
一度職安に相談するのがいいのではないでしょうか。
電話でも相談は受け付けていると思いますので!
夢のために専門学校に行っているとなると、就職活動をしていると
みなされないと思われますので、受給できないのではないでしょうか。
特例等あれば別だと思いますが。。。
一度職安に相談するのがいいのではないでしょうか。
電話でも相談は受け付けていると思いますので!
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。
1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。
受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。
裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
試用期間中の者です。試用期間が6月23日から9月23日までです。が、昨日、経営者から「解雇するつもりだが一週間待つ(私が改善出来るかを)」という事を言われました。一週間後に解雇されそうな状
況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。
ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。
その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。
自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。
ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。
その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。
自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
①解雇予告手当について:試用期間中の解雇で有っても、14日を超えて雇用されていますので、解雇予告手当の対象となります。8/28に解雇通知を受けた、となります。即日で有れば平均賃金の30日分、仮に1週間後=9/4が退職日で有れば、23日分の手当てを支払って貰えます、というか請求出来ます。
②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。
③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。
④国民健康保険の減額措置は受けられます。
①については、当然解雇の際に請求出来るものです。
②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。
④については、自治体の係で確認はして下さい。
※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。
③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。
④国民健康保険の減額措置は受けられます。
①については、当然解雇の際に請求出来るものです。
②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。
④については、自治体の係で確認はして下さい。
※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
失業保険について。認定日にアルバイトをして収入があったと報告した場合(実際は収入ないのに)、何らかの形で不正受給になりバレますか?
ハローワークには、不正受給をしていないかを調査する部門
があって、不正受給と判断される事実が発覚すれば、倍返し
どころでは無い処分を科されるます。
アルバイト云々は、事実に基づいて申告すれば、普通は不正
受給には該当しないと思いますけど。
があって、不正受給と判断される事実が発覚すれば、倍返し
どころでは無い処分を科されるます。
アルバイト云々は、事実に基づいて申告すれば、普通は不正
受給には該当しないと思いますけど。
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
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