失業保険、雇用保険に詳しい方教えてください。

9月30日で3年半勤めた会社を自己都合で退職。来年5月頃には入籍予定。


ハローワークで失業保険の手続きをし、失業認定日は11月9日。

しかし早く働きたかった私は自分で保育所のパートの仕事を見つけ、採用されました。11月7日より勤務開始予定。

保育所の面接の際、パートだから雇用保険には入れない。と言われました。しかし労働時間は週5日、1日5.5時間なので週20時間を越えるので雇用保険に入らないといけないと思うのですが。それとも週20時間以内に抑えられてしまうのでしょうか。

抑えられてしまった際は失業保険をもらいながら働きたいと思っていますが、もらえますよね?


早く働きたくて、自分で仕事を見つけました。自分の働きたい条件にも合っている所なので頑張りたいと思っています。でも週20時間以上の勤務で雇用保険に入れてもらえなければ辞めた方が良い会社ですよね?


また11月9日の失業認定日の日はすでに勤務していますが、ハローワークに行った方がいいのでしょうか?

昨日も質問させて頂きましたが、自分でも混乱している部分があったので再度質問させて頂きます。

月曜日のパートが終わった後、ハローワークで相談しようと思っていますが予備知識として詳しい方教えてください。
9日は必要ありません、7日ですと、1日前が休日ですので、本来ハローワークに何時行くか確認します、7日に行かれるのであれば、特に問題ないと思います。
ただ、ここがチャンスなんです、採用証明書(私の県では就職届)には、週に働く時間や、1年を超える雇用を見込む等を会社が記入します、これを提出し、安定所職員は、再就職手当に該当するか等を確認します、ここで、小さな声で、雇用保険に加入しないそうなので、再就職手当には該当しないと思いますって、言っちゃいましょう。

安定所は事業主に対して、まず、質問者様の雇用を守るため、優しく言ってくれると思いますよ、それでも雇用保険に加入しないような会社なら、入らない方が良いと思います。

ここからは余談です、私、このような事業所が不思議でならないのですが、労働保険(労災、雇用)は、従業員(パートも含め)の賃金台帳や労働者名簿を持参で、支払行為をします(一括で)、誰かが加入していれば、必然的に他にも加入該当者がいることは、安定所は分かる筈なのですが・・パートさんを雇用するのが初めてで、知らないのかな?

↓間違い指摘ありがとうございます。
今月1日に試用期間一ヶ月、その後正社員になります。という契約で入社しましたが、体調不良、職場の環境が悪いため体調を申し出ましたが、受理してもらえません。
今月はまだ8日程しか出勤して
いません。社会保険等手続きをしてくれるということだったのですが、13日に退職を申し出て、二週間後に退職という形になると思います。受理してもらえない場合、そうなると労働基準局の方に言われました。
前職の離職票で失業保険の手続きをしたいのですが、二週間後の退職という期間をまたないと、手続きはできませんか?
ちなみに、もう出勤するつもりはありません。
労働基準局が「二週間後になると思う」と助言した、その根拠を質問者さんが理解できていないと、2週間後になって揉めると思いますよ。

「労働基準局がそれでいいと言ったんです」
「そんなこと知るかい!」

…という具合に。

現実に「知るかい」と言われてから、再度労働基準局に相談に行っているうち、質問者さんは辞められないなりに懲罰措置の対象になっているかもしれませんし、またそうはならないぶん、「どこまでも勤め続ける」約束が継続しているかも、です。

不親切な回答で申し訳ないですが、ここでも「二週間」の根拠は開示しないです。自力で調べて突きとめるか、あるいは労働基準局でお尋ねになることです。でないと、質問者さんの2週間後は揉めていること必定なので…

※失業保険については、退職が成立して会社側がその手続きをしないことには、失業の給付を受け取る手続きには進めないです。前職の離職票はもちろん必要ですが、「今度の離職票も一緒に提出しないと申請は受けつけられません」と言われてしまうんです…
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。


一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?

まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。

回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。

まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。

次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。

週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。


金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
僕にも失業保険はもらえるのでしょうか???
昨年3月に高校卒業して4月に就職しましたが、11月末に都合で辞めました。
12月の2日から近所のコンビニでバイトをしています。
バイトはだいたい毎日入っているので15万円程度の収入があります。
無理です。

えっと、1年前(去年の今頃)って、高校生だよね?
4月に就職して、8カ月間、正社員で働いたんだよね?(11月の最後まで働いたとして)

失業保険は、会社側が1年間以上かけてくれないと、貰える資格が無いの。
バイトくんには、かけてない場合が多いよ。
役所なんかは、かけてくれている事が多いけど。

そして、働く意志があるのに、仕事が無い事が条件です。
自分の意志で会社を辞めると、3カ月間は貰えないの。
リストラされたり、首になったりで、辞めさせられた場合は、すぐに貰えるけどね。
そして、その3カ月(待機期間)の間に、バイトなんかしてお金を稼ぐと、もらえないよ。
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