失業保険(自己/会社都合)について質問させて頂きます。

去年9月後半から半年契約の2月満期、1ヶ月更新を2回し、4月で更新せず辞めました。


質問①9月後半から半年契約は3月では?(私の5日前に入った人は3月満期でした)満期時に事務所に「3月いっぱいでは?」と聞いたら「2月いっぱい」ときっぱり言われました。

辞めた理由
1)面接時に説明を受けた基本給と大幅に違う
2)低時給の為残業が命でしたが残業が少ない
3)満期の際事務所から「来月の予定は残業だらけだから更新して欲しい」と期待を持たされ2回更新したが全くない
4)東北の災害影響で少ない仕事が余計少なくなり待機&休みが続く

個人的な理由
5)仕事が終わっても送迎バスで長くて1時間半待つ
6)寮費がやけに高い(3万)
7)有給を貰えない
4年働いてる人が、親族が仕事出勤前に亡くなり電話で5日程休みを貰ったが有給が通らなかった、有給は1ヶ月以上前に言わなきゃ貰えない、それに有給下さいって言ったら事細かに理由を説明させられ事務所に気に入られてないとほとんど通らないと聞きました。
因みに更新時、遠回りに取るなと言われ、辞める前日を有給にして貰えないかとお願いしてもダメと言われ、最終的に周りには言うなとOK貰いました。

退職手続きの際、災害の影響で仕事がないから生活できない為と伝え「失業保険貰えます?」て聞いたら「うん」と言われ
職案行ったら「雇用保険7ヶ月の自己都合で資格なし」と言われ
会社に聞いたら「間違いでごめん、貰えない、全然仕事無かったけどこっちは100%仕事ないとは言ってないし最終的に辞めたのはそっちだから会社都合にも変更無し」って言われ…本当に仕事が無かったのに…失業保険欲しいです。

質問②この状況で自己都合から会社都合に変えさせる方法はないですか?お願い致します(:_;)
1.契約期間が、何月何日から何月何日までかは、採用時に文書で示されたはず。
質問者自身、何月何日に採用されたのか説明してませんよ?

2.どのような事実が、どのような区分に該当するというお考えですか?

なお、離職理由を判断するのは職安です。
離職票には、会社とあなたとが、それぞれに自分の考える理由を書くようになっていたはず。
職安は、それをみて判断します。
ただし、それなりの裏付けが必要ですが。
失業中の国民健康保険料について教えてください
41才一人世帯で昨年度(24年)所得が24万(アルバイト)+失業保険料(職業訓練校に通っている)120万だとして、
今年度社会保険料は掛かるのでしょうか?
アルバイトで国民健康保険料がかからないようにするのはいくらまで、働いていいのか?
住民税はいくらまで?(失業手当は非課税ですよね、中規模市だと基準額315000と書いてありましたがそれ以外控除あるのか?)
実家に戻り、親族の扶養に入るとしたら、自分の保険料は¥0になったりもするのでしょうか?
国民年金は、その所得ならば、1人世帯だと 申請して免除になるでしょう。

国保料は、0には、なりません。
所得がなくても、均等割などがかかります。
国保料は、平等割(1世帯あたりXX円) 均等割(1人あたりXX円) 所得割 所得のXX% 資産割 固定資産税のXX%
というものの合計です。
資産割、平等割がない自治体もあります。

所得がない場合、所得割はかかりませんが、最低でも 平等割がかかります。

ただ、所得が少ない場合、かなり減免になりますが。

所得が24万だと 旧但し書き所得は、0 (所得ー33万 給与収入で98万)
なので、所得割はかからず、 恐らく7割減免になりますので、年1万~1万5千円くらい
かなと思われます。

住民税も、均等割の部分があります。
それが、基準額を超えているかどうかできまります。
所得が 28万から35万を超えると課税されます。
給与収入に直すと 93万から100万になります。

所得割は、所得から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、などの控除がありますので
それらを払っていれば、課税される額は少なくなります。

具体的に書くと、
中規模の市だと 所得が 31万5千円 給与収入だと 96万5千円までは、
均等割も、所得割もかかりません。

それをこえると、均等割 年5000円くらい 課税されます。
均等割を考える際は、社会保険料控除などは関係ありません。

また、所得 - 33万 - 各種控除(社会保険料、生命保険料控除、・・・) >0の時
その10%を 所得割として 課税されます。
給与収入が110万で、 社会保険料は年2万だと
所得 45 - 33万 - 2万 = 10万 この10%の1万が 所得割として課税されます。

親の社会保険の扶養になれれば、あなたの健康保険料は不要になります。
親が国保の場合は、 親にあなたの分の保険料が賦課されます。
年金は、世帯主と本人の所得によって、免除されるか決まるため
世帯主の所得が多ければ、免除にならなくなります。
現在妊娠5ヶ月で退職予定です。失業保険の受給延期の手続きに必要な書類を教えてください。
また,扶養に入るのですが失業保険を受給すると主人の税金などで影響が出てきますか?
>失業保険の受給延期の手続
離職票、母子手帳(延長理由を確認できる書類として)、印鑑。

申請用紙は、どこのハローワークでも入手可能。
手続きは、代理人又は郵送でもOKですが、住居居所管轄のハローワークで。


>主人の税金
関係なし。

ただ、子育てが落ち着いて、保険給付を受けようとした際に、一度扶養から抜けないといけない可能性はあります。
(税金ではなく、健康保険と国民年金の第3号)
職業訓練と失業保険受給延長について。
先日、ハローワークに職業訓練校について相談に行ったのですがネットで調べていたら自分の捉え方が合ってるのか不安になったので知ってる方がいましたら教えて頂けると嬉しいです。

私は9/30で勤務終了。
10月22日から失業保険の受給開始、会社都合での解雇だった為、受給期間は180日となりました。
受給終了は4月19日です。

私は2月入校の職業訓練校の相談をしたのですが、そこで職業訓練校に通うことによる失業保険の受給延長を知りました。
職業訓練は就職のためのスキルアップの手段と考えていますが条件のいい就職が出来ることが一番いいと思っているので平行して求職活動も積極的にしています。

その相談員さんは「このまま求職活動を続けていけば90日の個別延長になるからあなたは4/19までに入校すれば職業訓練校に通ってる間は訓練終了まで失業保険の受給の延長はされるし交通費も出る。今すぐ入校を考えるよりもその期間を有効に使って調べて決めても遅くない。」という風に言われました。

でもネットで調べると90日の場合は職業訓練入校日に失業保険の受給日数が1日でもあれば延長されるとありますが、それ以上の日数の場合は2/3以上の残日数が必要とあるようです。
180日の私の場合は120日の受給が終わる前に入校出来ないと延長はされないと思うので1月入校になるんじゃないのかなぁと思っているのですが。

もし相談員さんの言うようにギリギリで4月に訓練校に受かったとして失業保険の受給がなかったら勉強なんて出来る状況にはありません。
でもそのことをハローワークに再度確認するのはちょっと言いにくくて。

それと職業訓練校の受験は1度きりなんでしょうか?
落ちたら再度受験することは出来るのでしょうか?
まず職業訓練校とはポリテクセンターのことですよね。ハローワークの方が言うように4/19以前の受講開始日のコースであればコース修了まで延長されます。ただし「原則として一定の給付残日数があること」となっています。これが質問者の方が心配している2/3以上言うことですかね。しかし心配ないと思います。雇用保険受給の為には認定日にハローワークで申請し就職相談を受けなければなりません。その時点で希望するコースの開設が無ければハローワークの認定で受講できます。2月開講のコースがあなたの希望するコースなら受講してください。また逆に4月まで待たないと無いのでしたら待ったほうが良いと思います。あなたの再就職の為の職業訓練なのですから。ポリテクセンターの訓練は通常6ヶ月で年2回また人気の高いコースは開講を3ヶ月ずらしで数回、実施している地区もあるようです。受講審査は簡単な適正と面接程度です。定員オーバーで待たされ事はあっても落ちることは無いと思います。自分の希望で選択し、再就職できますように!。
失業保険について教えてください。
自己都合で退社した為、待機期間が3ヶ月あります。
待機期間後の給付期間には就職はできますか?
この場合、失業保険はどうなりますか?
ハローワークに
登録されてない会社です。
>待機期間後の給付期間には就職はできますか?
できます

>この場合、失業保険はどうなりますか?
もらえません若しくは減らされます
どちらにしろ満額支給は諦めて下さい
失業保険とは、就業する気はあるが仕事が見つからない人が貰える保険です
詳しくはハロワに問い合わせてみましょう

>ハローワークに 登録されてない会社です。
よく意味が分かりません
貴方がどこかで働いて給料が発生したら、それは就業です
ハロワに登録とか一切関係なし
給付制限3ヶ月のある場合の失業保険の第2回目の認定日はいつになるのでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後

上記の理解で正しいでしょうか?
この話はどなたに聞いたのでしょうか、両方とも間違っています。訓練受講中は暦月単位の処理に変わり、職安で受給資格者証を預かって訓練校の受講証明によって入金処理を月末締めで翌月10日頃までに行うはずです。受講してるのに認定日に職安には出向けませんでしょ?二つ目は給付制限が終わってからあなたが指定されてる認定日(○型○曜日)に行くこととなりますので、一概に4週間後とはなりません。
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