失業保険の受給要件に関すること
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
とありました。
この場合の「病気」というのは、ハローワークの職員に詳しく説明する必要があるのでしょうか?またこの病気は、
応募先企業にも分ってしまうものなのでしょうか?どなたかご教示願います。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
とありました。
この場合の「病気」というのは、ハローワークの職員に詳しく説明する必要があるのでしょうか?またこの病気は、
応募先企業にも分ってしまうものなのでしょうか?どなたかご教示願います。
受給期間延長には、詳しくと言うより、医師の診断書が必要です。
診断書がなければ延長男申請は受理されません。
診断書がなければ延長男申請は受理されません。
特定理由離職者について質問です。
先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。
子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。
(その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)
退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ
症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、
見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。
(上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。)
そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、
【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】
と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか?
または、退職を上司に相談した時点ですか?
上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか?
症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが
この場合は特定理由離職者と認められますか?
ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。
子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。
(その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)
退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ
症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、
見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。
(上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。)
そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、
【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】
と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか?
または、退職を上司に相談した時点ですか?
上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか?
症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが
この場合は特定理由離職者と認められますか?
ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
〉病気になった時点からですか?
「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。
※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。
〉退職を上司に相談した時点ですか?
「退職届を出したとき」です。
先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう?
※「事業主に」申し出た時点ですから。
〉コピーは提出書類とは認められますか?
職安判断ですが、まず無理でしょうね。
証明書のコピーは証明になりませんから。
「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。
※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。
〉退職を上司に相談した時点ですか?
「退職届を出したとき」です。
先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう?
※「事業主に」申し出た時点ですから。
〉コピーは提出書類とは認められますか?
職安判断ですが、まず無理でしょうね。
証明書のコピーは証明になりませんから。
妊娠中の失業保険給付の期限
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。
職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
ominous_curveは相変わらず意味不明な回答してるな。
質問者さん、納得できなければハロワの上部機関の「都道府県労働局」にでも相談した方がいい。
まともな回答が得られるよ。
質問者さん、納得できなければハロワの上部機関の「都道府県労働局」にでも相談した方がいい。
まともな回答が得られるよ。
失業手当について質問です。
現在、傷病手当の受給をしながら休職中です。
一年半の休職満了に伴い、退職予定です。
退職時に傷病手当も満了となります。
退職後、失業保険は受け取れるでしょうか?
私はパニック障害を患っており、投薬中です。
徐々に回復しており、新しく仕事を探したいと思っています。
現在の会社は、勤務して12年になりますが、そのうち育児休暇が一年、復帰後、一年働いた後、今の休職に至っております。
ご回答宜しくお願いします。
現在、傷病手当の受給をしながら休職中です。
一年半の休職満了に伴い、退職予定です。
退職時に傷病手当も満了となります。
退職後、失業保険は受け取れるでしょうか?
私はパニック障害を患っており、投薬中です。
徐々に回復しており、新しく仕事を探したいと思っています。
現在の会社は、勤務して12年になりますが、そのうち育児休暇が一年、復帰後、一年働いた後、今の休職に至っております。
ご回答宜しくお願いします。
あなたの場合は、退職日してから ハローワークに雇用保険の手続きに行く日までに 傷病手当金の支給が終わっていれば 問題ありません。しかし1日でも重複するようなら駄目です。11月20日に傷病手当金の支給が終われば21日に雇用保険の申請に行く事ができます。 健康保険組合に最終期間を確認してください。
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