生活保護について
先日、友人が免許取り消しになり、もうすぐ仕事をクビになるそうです。
会社の最後の良心で、会社都合での退職になるため、失業保険は早めに貰えるみたいです。
しかし
、諸々のローンが少し残っており、この先の生活が不安だと言ってました。
質問なのですが、彼が免許の再取得出来るまで生活保護などは受けられないのでしょうか?
彼は現在実家に住んでおり、求職中ですが、田舎なので車無しで仕事が
見つかるかどうか…
要領が悪いだけですごくいいヤツなので、助けてあげたいのですが、私は無知で…
働くのが好きな奴なので、ずっと生活保護にたよるつもりは無いと思います。
ぜひ、お知恵をお貸しください!
先日、友人が免許取り消しになり、もうすぐ仕事をクビになるそうです。
会社の最後の良心で、会社都合での退職になるため、失業保険は早めに貰えるみたいです。
しかし
、諸々のローンが少し残っており、この先の生活が不安だと言ってました。
質問なのですが、彼が免許の再取得出来るまで生活保護などは受けられないのでしょうか?
彼は現在実家に住んでおり、求職中ですが、田舎なので車無しで仕事が
見つかるかどうか…
要領が悪いだけですごくいいヤツなので、助けてあげたいのですが、私は無知で…
働くのが好きな奴なので、ずっと生活保護にたよるつもりは無いと思います。
ぜひ、お知恵をお貸しください!
A)生活保護ですね…
その関係に知人が勤めていたことが有るので
↑
構わない範囲で聞いた話を紹介しましょう。
①どこの自治体もお金が無いので
断わるのが基本
②申請者の身辺を徹底的に調べることが多い
親兄弟で本の少しでも援助可能な人がいれば勿論
本人名義の預貯金・保険などあれば
それを理由に却下
勿論不動産なども却下の理由となる可能性大
③最近は周りの目もあるので
とにかく話だけを聴いて
「規定に合わなかった」という
形をとる場合が多い
参考)どこの自治体かは知らないですが
入院して経済的に困窮した漁師さんが
生活保護の申請をしたときに
何と仕事に必要な船まで財産と見なされて
生活保護の申請を却下された話がありました。
家なども質素だということでしたが
(A)-②に特に当てはまりますね。
船が財産で持っている人がすくないと
でも漁師さんなので船を手放したら
どうなるかということです。
↑
この漁師さんの話は色々解釈が有るでしょうが…
B)<働くのが好きな奴なので、
ずっと生活保護にたよるつもりは無いと思います>
①そのお友達の健康状態って良いのでしょうか???
②近くに24時間営業のお店があれば
深夜・早朝の時間にアルバイトだと
マシな時給で採用されやすいと思うのですが…
その関係に知人が勤めていたことが有るので
↑
構わない範囲で聞いた話を紹介しましょう。
①どこの自治体もお金が無いので
断わるのが基本
②申請者の身辺を徹底的に調べることが多い
親兄弟で本の少しでも援助可能な人がいれば勿論
本人名義の預貯金・保険などあれば
それを理由に却下
勿論不動産なども却下の理由となる可能性大
③最近は周りの目もあるので
とにかく話だけを聴いて
「規定に合わなかった」という
形をとる場合が多い
参考)どこの自治体かは知らないですが
入院して経済的に困窮した漁師さんが
生活保護の申請をしたときに
何と仕事に必要な船まで財産と見なされて
生活保護の申請を却下された話がありました。
家なども質素だということでしたが
(A)-②に特に当てはまりますね。
船が財産で持っている人がすくないと
でも漁師さんなので船を手放したら
どうなるかということです。
↑
この漁師さんの話は色々解釈が有るでしょうが…
B)<働くのが好きな奴なので、
ずっと生活保護にたよるつもりは無いと思います>
①そのお友達の健康状態って良いのでしょうか???
②近くに24時間営業のお店があれば
深夜・早朝の時間にアルバイトだと
マシな時給で採用されやすいと思うのですが…
失業保険について
失業保険の申請をしました。説明会を受けたその足で、ハローワークで何件か紹介をしていただきました。
職業柄、面接を受けると、比較的高い確率で決まってしまうのですが、まだ、最初の認定日は先になります。
・最初の認定日前に、就職先が決まった場合でも、再就職手当は受けられるのでしょうか?
・5年程前の勤務先も検討しております。(ハローワークに掲載されていたので紹介の希望検討)
説明会では、再雇用となるため、再就職手当は適用外とのことですが、その会社では、社会保険・厚生年金・雇用保険には加入しておりません。この場合、再就職手当は受けられますでしょうか?
詳しい方いらっしゃましたら、よろしくお願いします。
失業保険の申請をしました。説明会を受けたその足で、ハローワークで何件か紹介をしていただきました。
職業柄、面接を受けると、比較的高い確率で決まってしまうのですが、まだ、最初の認定日は先になります。
・最初の認定日前に、就職先が決まった場合でも、再就職手当は受けられるのでしょうか?
・5年程前の勤務先も検討しております。(ハローワークに掲載されていたので紹介の希望検討)
説明会では、再雇用となるため、再就職手当は適用外とのことですが、その会社では、社会保険・厚生年金・雇用保険には加入しておりません。この場合、再就職手当は受けられますでしょうか?
詳しい方いらっしゃましたら、よろしくお願いします。
もちろん再就職手当てはでますが再就職手当ての条件として雇用保険の加入条件があるので加入してないとなるとでないかもしれません。そのへんはハロワに聞いて確認してください。
補足見ました。
助成金と雇用保険は違うのでは?
補足見ました。
助成金と雇用保険は違うのでは?
失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
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