失業保険を受けている間は健康保険は日額に関係なく、夫の扶養に入れないものなんですか?
社会保険
共済保険など保険の種類に関わらず無理なんですか?
健康保険の場合、失業給付は日額3,611円以下で被扶養者となることが可能です。
ただ、健康保険組合は失業給付がいくらであっても関係なく被扶養者となれない、という取扱いをしているところがあります。手続きには「離職票原本」を提出しなければいけないため、被扶養者になるか失業給付をとるか、を選択します。

詳しくは会社の総務担当者とか健康保険に確認することが確実かと思いますよ。



さくら事務所
妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円

質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)

②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。

※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、

③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。

追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
①②・・・貴方の会社の総務に申出てください。『会社を辞めたので扶養に入れたい』・・・と申出て扶養親族の申し出を所定の書類に記載してください。すぐに申出ることです。

失業保険は・・・収入としての計算には参入しません。受給中でも構いません。
ただし、奥様が健康保険証の任意継続をしていないことは、確認して置いてください。

特別、何か必要なものはありません。

年収から扶養家族として・・・と言うのは、所得税・市民税の関するお話です。この分については、年末調整や奥様が来年の確定申告で調整されるだけですから、社会保険の手続きとは関係有りません。
失業保険受給と職業訓練同時だと受け取るお金はどちらになるの?失業保険受給は18万位職業訓練は10万ですゆね?
失業給付受給資格のある方なら、100%失業給付金になります。

金額は、その方がどのくらいの給与収入があったかなどによって変わってきます。

月額10万円というのは、訓練・生活支援給付金のことで、失業給付を受けられない(働いていなかった、雇用保険に加入していなかった、失業給付が受給終了した)人が、一定の所得要件にあてはまって職業訓練を受けるともらえるお金のことです。

なお、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講の場合には、訓練修了まで給付が延長され、受講手当(日額500円)と通所手当(交通費実費)が上乗せされるという特典がついてきます。
離職票について。

失業保険を得る場合、離職票は必ず必要なものですか?

離職票を退職者に渡すのは会社にとって義務ですか?


離職票を出すのに手間が掛かるなど、会社ごとの環境によって出されない、またはすぐに出さないのは普通ですか?

離職票は義務ではない、必ずしも離職票はいらないという会社があるもので。
電話で講習を受けたいと言っても「離職票が無いと」と、受け付けて貰えず、諦めて待っていました。姉が「無くても行った日から計算される!」慌てて行きましたが失業保険をもらうための用紙も余り意味が無いようで、「本当に働いておられたんですか!?」と疑われました。大手なので10日以上掛かり間に合いませんでした。「大変遅くなり申し訳ありません」と一緒に同封されてました。離職票が無いばかりに嘘つきだと疑われ、帰れと言わんばかりの迷惑そうな顔をされました。管理職みたいですけどね~
今月から失業保険を受給し始めたのですが、その間に日給でのバイトをしようと思ってるんですが、その際受給される保険料は少なくなるのでしょうか?
バイトは認定日に申告が必要です。
働いた日数・時間により基本手当日額が減額されたり不支給になったりします(減額・不支給分は繰越します)
もし、申告せずに受給した場合は、支給された手当の返還や悪質と判断された場合には3倍の返還を請求されることもあります。
所得税についての質問です。
今年の3月末で会社を退職しました。退職金は400万ぐらいです、その後失業保険の給付金で生活
しています。
12月中頃に失業保険が切れます。
今年の所得税はどのくらい払わなければなりませんか?
また、失業保険が切れた後、アルバイト等で収入を得た場合、収入により
所得税の金額はどれくらいになるのか、計算方法をしりたいのです。

よろしくお願いいたします。
退職金の400万円は、勤続年数10年以上であれば非課税です。
失業保険も非課税。

よって1~3月の収入に対して所得税を計算します。
1~3月に収入が103万円以下ならば所得税は0です。
その間に源泉(所得税の天引き)されていれば、それは結果として払わなくてもよい所得税ですから、還付申告をすれば全額戻ってきます。

バイト代の収入も1~3月に合算します。
103万円を超えたら、超えた分の5%が所得税です。
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