失業保険の事ですが、昨年6月1日からパートに出ており、妊娠を理由に辞めることになったのですが、雇用保険を1年以上払った上で失業保険が貰えると読みましたが、今年の5月31日付け退職では1年になりますか? それとも6月1日で1年?という事で6月1日以降に退職したほうがいいのですか?
所定労働時間が週30時間以上なら、正社員と同じ扱いで、6ヶ月でいいんですが。

5月31日で1年になりますね。
ちなみに、雇用保険でいう「月」は、退職の日からさかのぼっていきます。
「5月31日~5月1日」「4月30日~4月1日」……。

妊娠・出産で働けない間は、受給できませんので、受給期間延長の手続きを。
失業手当・産休手当
手当ての金額等について質問です。
H24.3.1に今の会社に勤めました。
只今臨月です。
育休が受けられないため産休後復帰することは難しく、退職を考えております。
また母子家庭となった為、金銭的にも厳しく頂ける手当て等はできるだけ多く頂けたらとても助かるので、ご教授頂きたいです。
(お金にめざといと思われるかと思いますが、お腹の子以外にも2人子供がおりますので、死活問題なのです・・・勝手ではありますが批判や偏見は抜きに知識だけお分けいただければ幸いです。)

■今の会社に勤める1ヶ月前に、1年近く雇用保険に加入していた会社があります。
いろいろ調べたところ、失業手当を頂く資格には問題ないかと思うのですが、間違いないでしょうか?
(間の離職の期間が1年を超えていない為)

■産休後に退職をした際の失業保険の金額は産休手当てを含めての計算でしょうか?
(もちろん、受給期間延長の手続きはします。)
それだと産休中は頂ける金額が2/3との事なので、失業手当ての金額を考慮して産休を取らず退職した方がいいのかと・・・。

■助産制度を使用しての出産を考えているのですが、今の会社の社会保険では一時金との併用は不可と言われ、退職後すぐに国保に戻りますので、まず80200円を支払い、一時金(産科医療制度の3万円は除く)39万円との差額の約31万円を頂く事になります。
要は、今の会社の社会保険のままで頂く金額(産休手当て・失業手当)と、会社を辞めて国保にて頂く金額(助産制度使用時・失業手当)、どちらが多いでしょうか?

説明等わかりずらいかと思いますが、無知な為お教え頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
一番良いのは退社して助産制度使用、出産手当金、産後に失業給付を受ける。

予定日から6週間前(いわゆる産前)を過ぎてからの退社であれば社保に加入している限り出産手当の条件をクリアします。
その場合退社しても貰えます。

なので有給などを使ってでも産前6週前より後に退社→出産手当を貰えるようにする。国保に加入して助産制度使用。
延長手続きをしておいて落ち着いたら失業給付。
出産手当は出産してからでないと貰えません。

出産手当の金額は雇用保険には含まれません。
失業保険 申請のタイミングは?

現在 旦那の扶養に入っています。
出産のため退職し、旦那の扶養に入りました。
子供も落ち着いてきたので
家のローンもあるし
扶養範囲内でパートをしよ
うと思い、
まずは延長申請していた失業保険を受給しながら
探していこうと思いました。

ただ、そろそろ年末調整の時期になるし
タイミング的にいつの方が良い?と思ったので質問させて頂きました。
失業保険を受給するなら、扶養から外れないといけないし…
健康保険だけで良かったですかね?
税扶養からは外れなくても良いのか?

宜しくお願いします!
税扶養からは外れません。
社会保険から外れますが、いつから受給しても結果は同じなので、好きなタイミングでいいですよ。
退職を申し出たんですが、パートで少しの間やってくれないかと言われました。この場合失業保険はどうなりますか?
夫の扶養に入ろうと思ったんですが、パートで週20時間以上働きますが、扶養の範囲ないです
雇用保険も継続するといっていますが、夫の会社からは、離職証明をもらってきてといわれました
扶養に入るのに(保険証を作るのに)必要だそうです。
ですが、正社員はやめても、またパートなので、パートをやめたときにもう一度離職証明を貰い、失業保険をもらうのでしょうか?
そこのとこ詳しくわからず、教えてください。
乱文ですいません 、よろしくお願いいたします
まず、パートという形にしろ会社に継続して雇用されているのであれば「失業」ということにはなりません。
なので、会社が雇用保険の喪失届を出すまでは、本人は失業給付の手続きはできません。
※雇用保険の継続をすると会社から言われているのに、会社から離職証明を発行されるはずがないのですが・・・
質問者様は会社から離職証明をもらったのでしょうか?

また、保険証を作る、との事ですが、現在の会社では社会保険の喪失手続きをされたのでしょうか?
こちらも継続して加入されているのであれば、ご存じのとおり、扶養にはもちろん入ることもできません。
ちなみに、扶養の範囲内ということであれば、パート勤務でも扶養者になれます。
旦那様の会社には「妻が退職したので扶養に入れたい」と申し出たと思われるため、会社から離職証明をもらってきて、と言われたのかもしれまでんが、「パートで継続して働くことになったが、扶養に入れたい」と言えばいいのではないでしょうか?
そもそも、社会保険の喪失日の翌日には国民健康保険の手続きをしなければならないのはご存じだと思いますが・・・

内容に詳しい記載がないので、よくわからないため、あくまでも、上記質問に対するこちらの推測による回答となります。
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