失業期間中に働きました。申請してなかったんですが、やっぱり申請しようと思います。
嘘の申請を、取り消して訂正なんてできるんでしょうか。
色々と調べたのですが、わからなかったので
どなたかご存知の方教えてください。

7月末で前職を辞め、9月になって失業した旨をハローワークに届け出ました。
現在も定職にはついておらず、
12月には失業保険の給付がある予定です。

9月から実はアルバイトをしているのですが、
労働時間は週に1~2回、数時間、給料手渡し なので
手続きの際は、「まぁいいか」という軽い気持ちで、申請をしませんでした。
係の人に何回も念を押されたのに・・・


それが今さらになって、
不正受給になってしまうのが気持ちの面で引っかかるようになってしまい、
いっそ申請したいと考えています。

週20時間以内という規定には引っかかりませんし、
申請しても受給が遅れる程度だと思われます。

ただ、一度「アルバイトしていません」と申請したものを、
「実はアルバイトしていました」などと、訂正できるものでしょうか。

どなたかご存知ではないですか。
宜しくお願い致します。
訂正申告はいつでも出来ますよ、ただし日曜、

祝祭日は職安が締まってますので出来ません

失業保険は正しく申告するのが大前提です

正しく申告すればあなたの場合、給付制限中ですし、

バイトをした時間も大した時間ではないので

問題ないと思いますよ
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
会社都合で退職し、大阪に住んでいたのですが東京に再就職が決まり、東京に移住しました。
今、三カ月の研修期間なのですが、会社からももしかしたら研修期間で職務終了と言われるかも知れない
し、私が自主退職するかも知れません。この場合、失業保険はどうなるかご存知の方いらっしゃいますか?
前の大阪の会社の離職票(A)は保管していますか。
まだ、(A)の失業保険はもらっていないと思いますが、
もしもらっていたら、(A)の失業保険の残日数があれば、
復活してもらえます。

ハローワークで(A)の離職票の手続をせず、そのまま
もっていたら、東京の新会社の離職票(B)とあわせて、
12ヶ月以上の勤務期間があれば、失業保険が、
もらえます。(自主退職の場合)

但し、研修期間で契約期間満了で更新なしと言われたら
6ヶ月の勤務歴でもらえます。
失業保険についての質問です。
自己都合で会社を辞めた場合は6月以上の勤務が条件ですが、

会社から辞めさせられた場合は、どうでしょうか?これも6月以上の勤務がないと失業保険はもらえないの?
結論を先に言いますが、解雇された場合も、
失業保険を受けるには6ヶ月間の勤務(雇用保険に加入)が前提条件です。

失業保険を受給できる要件ですが、
<一般被保険者の場合>で
離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者(パートタイマー)の場合>
離職の日以前1年間に
短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

以上の条件が付けられています。

失業保険(求職者給付)を受けられる条件は、
自己都合退職、解雇、会社倒産ともに同じ前提条件になっています。
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