失業保険 雇用保険について教えてください
7月に2年間働いた仕事を退職し失業保険の手続の為ハローワークへ
(求職活動、認定日)など
行いました。後は受給を待つだけまで 手続きしました。
待機期間の3ヶ月間 (11月から受給予定)
ちょうど3ヵ月の短期のバイトがあったので
働くことにしました、ハローワークではOKと言われました。
ですが こちらの会社で入社日から雇用保険が
かかっていまして ハローワークでは就職とみなされるので
この仕事を辞め次第すぐ 手続きにハローワークにきたら
すぐ受給できますよと言われました、
ですが こちらの会社で 長く働いて欲しいと言われています
この場合 雇用保険はすてる事になりますか?
何か手続きをすれば 今の分と合わせることができますか?
月に12万程の給料ですが
辞めてまで受給するのもどうかな??
と 悩んでいます。

もったいないので いい方法はありませんか?
雇用保険なんてくだらないものより、雇用を優先するべきですね。

再就職手当の対象にならないか職安で確認したらいいと思います。
失業保険について教えて下さい。
派遣社員として7年9ヶ月就労しましたが、会社側の都合で今年の3月末で派遣契約を終了されてしまいました。 離職の理由が会社理由なので、年齢と就労年数から240日ほど失業保険をもらえるところでしたが、登録していた他社の派遣会社からの紹介で4月途中から派遣契約でお仕事を始めました(一日7時間勤務で13日間勤務)。 自由化業務で契約は3年ほどあったのですが、体調を崩して13日間の勤務しただけで退職してしまいました(こちらは離職は自己理由です)。

まだ4月から就労した派遣会社で雇用保険も社会保険も手続きは行っておりません。先日、これらの手続きを行うよう派遣会社から連絡がありましたが、たとて13日間であっても、社会保険は週30時間以上の勤務があれば就労したら、前職での失業給付は全くもらえないのでしょうか。

ネットでも調べましたが、同じ様なケースは見当たらずよくわかりませんでした。 失業保険についてお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
全額支給されます。なぜかというと前職での雇用保険の加入期間(被保険者期間)と4月から就職した会社での加入期間とは通算して計算されるからです。ただ、前職を辞めてから再就職までの期間が1年を超えますと通算されませんのでもらえません。ご質問の件ですと、すぐ就職されていますので全額支給されます。
妊娠による退職での失業保険について質問です。

先日妊娠が発覚し、パートで1年3ヶ月勤めている会社を来週で辞めることになりました。
妊娠で退職の場合、失業保険の給付を受けるのは無理だ
と思っていたのですが、妊婦雑誌で給付期間の延長をすれば給付を受けられることを知りました。
しかし、週20時間以上働いていたにも関わらず給料明細には雇用保険の控除はなく、加入していないようです。他のパートスタッフは雇用保険の控除が給料明細にあるようです。

今からさかのぼって加入して、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか?
また、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは
現在失業保険の延長をしてもらってるものです

事業主さんに相談されたとのことですので
その後の手続きについて書きましょうか?

私は自己都合でやめたので待機期間の3ヶ月を待って
二回ほど受給したあとに妊娠がわかりました
最初の7日ぶんと16日分位もらいました

妊娠がわかり心拍が確認されると母子手帳をもらうと思います
母子手帳・印鑑(だったかな?)を持ってハロワに行きます
窓口で手続きしてくれます
それからはハローワークさんの支持に従えば大丈夫です
最長4年延期することができます
働ける時がきたら再開の手続きに行けば残りの給付金をもらえます

主さんも自己都合になるんですよね
妊娠6ヶ月までは(個人差がありますが)妊婦とわからないと思うので
待機期間くらいは消費しておいてはいかがですか?
それに妊娠したからと言って受給を責められるものではないです
法的に妊婦を働かせてはいけない期間はご存知ですか?
この期間は絶対にどこも雇ってはくれないのですが
それまではご本人さんの意思で働けなくなった時に申告という風に解釈されるみたいです

ちなみに私は職業訓練に参加したかったので
延長しました
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職

・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)

・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)

・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。

産休後に退職

・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。

・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます

・出産手当金いただけます


産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。

2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。

産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。

給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。

詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。

>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。

>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。

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>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。

>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。

>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。

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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。

上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。

そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
失業保険で詳しい方教えてください。
友人ですが、下記のような条件で迷ってます。

●三ヶ月の待機期間後、一度目の失業保険の認定日が20日(火)。
●16日(金)の夕方に一社から内定。

この場合、19日(月)に職安に内定報告を行くと認定されず、失業手当ては出ないのでしょうか?また、就職手当てはもらえるのでしょうか?

それとも、認定日より後に内定報告行けば、失業手当てもらい、尚且つ、就職手当てももらうことも可能でしょうか?

タイミング悪くどうしたらいいかわからないそうです。
良きアドバイス、お願いします。
失業給付は約1ヶ月分もらえますよ。再就職手当ももらえます。

失業給付資格は会社に内定したら即打ち切りというわけではなく、会社に初出社する、入社日に資格喪失します。
待機期間は終了したとのことですので、今は受給期間内だと思いますので、前回の認定日の翌日から少なくとも19日(月)までの日数分の日給はもらえますよ。
19日に出社するのでなければまだ幾日か(出社日まで)もらえますよ。

再就職手当は給付日数を3分の1以上、かつ45日以上残していたらもらえるので、今回の場合も該当すると思います。

詳しくはハローワークのしおりに書いてあるので、ここで相談するよりも、そのお友達にしおりに書いてあるので読んでわからなければ、ハローワークに採用が決まったことは内緒にして、仮にというケースで聞けば詳しく教えてくれます。
また上の方が失業給付を一度もらうと3年はもらえなくなると回答されていますが、再び失業されても雇用保険を6ヶ月以上払っていたらもらえますよ。3年の制限があるのは再就職手当の間違いです。
私は2年半働いた会社を19年6月30日に妊娠のため退職しました。2人目の子供も1歳半になったため働こうと思っています。失業保険受給期間を延長申請
受理されたまま手続きを忘れていました。延長期間は最大4年と聞いたのですが、今月中に手続きすれば受給は間に合うのでしょうか?

また、離職前6ヶ月の賃金1416721円だと扶養に入ったまま受け取る事はできないですか?自分で計算しようと思ったのですが、1416721÷180=7887,3…この次の計算が分かりません(x_x;)あつかましい質問ばかりですが、ハローワークに問い合わせしても電話が混み合ってつながらないので教えていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
失業給付の受給期間延長の申請を行い、受理されているのなら、4年間は受給できるので、今申請はできます。ただし、失業給付を受けると基本的に配偶者の扶養には入れません。なぜなら、年間130万円以上の収入の見込みがあるからです。これは、例え、所定給付日数が1年未満でも、年間の見込みとされます。例えば、質問者様の場合は、賃金日額が7870円となるので賃金日額の80%~50%が支給されます。仮に、50%としても、3935円が基本手当の日額となります。その場合は、3935円×30日=118,050円(月の収入)、118,050円×12=1,416,600円(年間の収入)の見込みとなります。したがって、130万円を超えているので、失業給付を受給している期間は、社会保険の扶養には入れません。
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