会社員だった妻が間もなく出産で退職します
再就職するわけではないのですが
失業保険とかもらえるのでしょうか?
今後は私の扶養になるのですが
何かもらえるものはあるでしょうか?
再就職するわけではないのですが
失業保険とかもらえるのでしょうか?
今後は私の扶養になるのですが
何かもらえるものはあるでしょうか?
失業給付金を受給できる人とは「すぐにでも働ける状態にある人」ですから、“まもなく出産”の人は、受給することはできません。ご主人が「健康保険」の被保険者であれば、被扶養者である奥様の出産後、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が支給されます(支給額35万円)。
失業保険の給付金額をコントロールすることについて教えて下さい。
・年齢:29歳
・月給:139,529円
・勤続年数:3年
・退職理由:会社都合
来年の3月末で会社都合により退職が決まっ
ています。
退職したら、主人の扶養にはいり、失業保険をもらいながら扶養内のパートを探すつもりです。
税法上と健康保険上どちらも扶養にはいりたいと考えています。
主人の組合を調べたら、基本日額3612円未満なら扶養にはいれるみたいです。
ところが、給付金額を計算できるサイトで私の給付金額を調べたら、基本日額が3700円ちょいで、100円ばかりオーバーしてしまいました。
扶養にはいれないのは困るので、基本日額を3612円未満におさめたいです。
そうしたい場合は、辞める半年以内になったら、毎月何日か欠勤をして給与を低くすれば基本日額も3612円未満になるでしょうか?
どなたか知恵をお貸しください。
・年齢:29歳
・月給:139,529円
・勤続年数:3年
・退職理由:会社都合
来年の3月末で会社都合により退職が決まっ
ています。
退職したら、主人の扶養にはいり、失業保険をもらいながら扶養内のパートを探すつもりです。
税法上と健康保険上どちらも扶養にはいりたいと考えています。
主人の組合を調べたら、基本日額3612円未満なら扶養にはいれるみたいです。
ところが、給付金額を計算できるサイトで私の給付金額を調べたら、基本日額が3700円ちょいで、100円ばかりオーバーしてしまいました。
扶養にはいれないのは困るので、基本日額を3612円未満におさめたいです。
そうしたい場合は、辞める半年以内になったら、毎月何日か欠勤をして給与を低くすれば基本日額も3612円未満になるでしょうか?
どなたか知恵をお貸しください。
欠勤して賃金が抑えられるのならそうした方がいいでしょうね。
毎月の支給総額平均が136000円が境界線ですからそれ以下に抑えて半年間経過すれば大丈夫だと思います。
毎月の支給総額平均が136000円が境界線ですからそれ以下に抑えて半年間経過すれば大丈夫だと思います。
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。
昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)
退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。
もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。
説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。
昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)
退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。
もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。
説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。
雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。
会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。
私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。
雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。
会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。
私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
年末調整(配偶者)の件についてお尋ねします。
私の状況ですが
7月末で退職して明日まで失業保険の給付を受けます。
現在の保険は夫の社会保険の扶養に入っています。
早ければ今月末から仕事に就ける予定です。
今年度の収入。
給与+賞与の支給額合計=1,075,000
退職金314,790
失業保険317,340
(今月仕事に就ければ極わずかですが12月に収入があるはず)
この場合、夫の年末調整に申告できるのでしょうか。
それとも今年中に働くことを想定して新しい会社で申告するように待つべきなのでしょうか。
確定申告という方法をとるべきなのか。
いろいろと調べれば調べるほどわからなくなりましたので教えていただきたくこちらにきました。
よろしくお願いします。
私の状況ですが
7月末で退職して明日まで失業保険の給付を受けます。
現在の保険は夫の社会保険の扶養に入っています。
早ければ今月末から仕事に就ける予定です。
今年度の収入。
給与+賞与の支給額合計=1,075,000
退職金314,790
失業保険317,340
(今月仕事に就ければ極わずかですが12月に収入があるはず)
この場合、夫の年末調整に申告できるのでしょうか。
それとも今年中に働くことを想定して新しい会社で申告するように待つべきなのでしょうか。
確定申告という方法をとるべきなのか。
いろいろと調べれば調べるほどわからなくなりましたので教えていただきたくこちらにきました。
よろしくお願いします。
>この場合、夫の年末調整に申告できるのでしょうか。
それとも今年中に働くことを想定して新しい会社で申告するように待つべきなのでしょうか。
確定申告という方法をとるべきなのか。
勘違いしています。確定申告、年末調整は個人の税金を決めるものです。あなたは退職したので年末調整はできませんので、来年2月に確定申告をします。これにより源泉徴収された分が還って来ます。なお、退職金は分離課税で、失業手当は所得ではありませんので、ともに確定申告には含めません。
それとも今年中に働くことを想定して新しい会社で申告するように待つべきなのでしょうか。
確定申告という方法をとるべきなのか。
勘違いしています。確定申告、年末調整は個人の税金を決めるものです。あなたは退職したので年末調整はできませんので、来年2月に確定申告をします。これにより源泉徴収された分が還って来ます。なお、退職金は分離課税で、失業手当は所得ではありませんので、ともに確定申告には含めません。
出産の手当について質問させてください。
本日、産婦人科にて妊娠がわかりました。
現在2人子供がいますが、私の連れ子なので、今の主人との間に初めてできた赤ちゃんです。
とてもお恥ずかしい話しなのですが、お互い
再婚のため、家計に余裕がありません。
主人は前妻との間の子どもたちの養育費とマンションのローンを支払っているため、
家計は私の収入でのやりくりです。
なので、会社がOKしてくれる限りギリギリまで働き、産後はできるだけ早く(半年くらいで)仕事をする予定でいます。
しかし、今の会社(正社員で2年働いています。社会保険加入しています。)は小さいので、産休はありません。
一度、退職という形になると思います。
*そういう場合、出産手当は支給されないのでしょうか?
一番上の子のとき(もう10年前になりますが)
確か、出産手当、出産一時金、失業保険(ハローワークに通いました)をもらいました。
*産後半年ほどで働きたいので、ハローワークで仕事を探すと失業保険はもらえますか?
2人目とも7歳差があるため、以前と変わっている部分もあり、出産に関する手当を調べても、よくわからず・・・
もう、子供は諦めていたので、最近の出産状況のニュースなど気にもしておらず・・・
病院の張り紙で出産一時金は出産・入院費として直接国から病院へ支払ってもらえることを知りました。
よろしくお願いします。
本日、産婦人科にて妊娠がわかりました。
現在2人子供がいますが、私の連れ子なので、今の主人との間に初めてできた赤ちゃんです。
とてもお恥ずかしい話しなのですが、お互い
再婚のため、家計に余裕がありません。
主人は前妻との間の子どもたちの養育費とマンションのローンを支払っているため、
家計は私の収入でのやりくりです。
なので、会社がOKしてくれる限りギリギリまで働き、産後はできるだけ早く(半年くらいで)仕事をする予定でいます。
しかし、今の会社(正社員で2年働いています。社会保険加入しています。)は小さいので、産休はありません。
一度、退職という形になると思います。
*そういう場合、出産手当は支給されないのでしょうか?
一番上の子のとき(もう10年前になりますが)
確か、出産手当、出産一時金、失業保険(ハローワークに通いました)をもらいました。
*産後半年ほどで働きたいので、ハローワークで仕事を探すと失業保険はもらえますか?
2人目とも7歳差があるため、以前と変わっている部分もあり、出産に関する手当を調べても、よくわからず・・・
もう、子供は諦めていたので、最近の出産状況のニュースなど気にもしておらず・・・
病院の張り紙で出産一時金は出産・入院費として直接国から病院へ支払ってもらえることを知りました。
よろしくお願いします。
「退職日をいつにするか?」がカギですね。
一番得な方法としては、出産手当金がもらえるように退職する形だと思います。
出産手当金は、「本人が出産で仕事を休み、給料が受けられないときに、出産(予定)日以前42日から出産日後56日までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる」という制度です。
資格喪失後の継続給付として受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の時点で、出産手当金を受給できる状態である必要があります。
資格期間は満たしているので、「受給できる状態」で退職すればOKです。
出産予定日が分かれば、いつからか提示できるのですが、具体的には、出産予定日の42日前が在職中であれば良いということです。
出産育児一時金を資格喪失後に受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の翌日から起算して6ケ月以内の出産であれば支給されます。出産手当金の要件を満たせば、この要件も大丈夫です。
平成21年10日1日より出産育児一時金の直接支払制度が導入されました。これについては、出産される病院で申し込めばOKです。
失業保険も出産後に受給可能と思います。
一番得な方法としては、出産手当金がもらえるように退職する形だと思います。
出産手当金は、「本人が出産で仕事を休み、給料が受けられないときに、出産(予定)日以前42日から出産日後56日までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる」という制度です。
資格喪失後の継続給付として受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の時点で、出産手当金を受給できる状態である必要があります。
資格期間は満たしているので、「受給できる状態」で退職すればOKです。
出産予定日が分かれば、いつからか提示できるのですが、具体的には、出産予定日の42日前が在職中であれば良いということです。
出産育児一時金を資格喪失後に受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の翌日から起算して6ケ月以内の出産であれば支給されます。出産手当金の要件を満たせば、この要件も大丈夫です。
平成21年10日1日より出産育児一時金の直接支払制度が導入されました。これについては、出産される病院で申し込めばOKです。
失業保険も出産後に受給可能と思います。
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