失業保険の給付待機期間について教えてください
現在、1年契約の会社に勤務し9年になります。社内の人事異動やリストラで仕事がきつくなったため、次回の契約の更新は行わないつもりです。この場合、自己都合での退職となるため、失業保険の給付の待機期間はやはり3ヶ月後になるのでしょうか。また、勤務が3年以上の場合、会社からの更新の意思がない場合でも、待機期間は3ヶ月後となるような記事を読んだのですが、よく理解できません。その2件について詳しい方、教えてください。
有期雇用契約者の場合、「期間」は非常に大切です。

一般的に3年以上3年未満と言いますが、正確には通算契約月数37ヶ月を超えますと、自ら退職する場合が待機期間×給付制限期間が発生します。

36ヶ月以下の直契約社員は期間満了退職ならば、自ら更新を断っても給付制限期間はありません。
質問者さんは9年ですから、給付制限期間は有りです。

納得いかない面も有るかも知れませんが、37ヶ月を超える場合は、常用雇用者として、労働契約書に内容によらず、会社側から、雇い止めされた場合は、特定受給資格者になります。(会社都合退職)

なので、37ヶ月以上の方は、自ら辞めますと不利が生じます、リストラが行われているのなら、会社に相談し、離職理由を雇い止めにして貰うのも有りかと思いますが。
雇用保険にさかのぼって加入し、失業手当てを受給することはできますか?(派遣、一年未満、派遣先閉店により契約終了)
初めて質問させていただきます。内容は以下の通りになります(長文ですみません)。おわかりになる方、ご回答いただけたら幸いです、宜しくお願い致します。

■状況説明
・派遣でフルタイムの8ヶ月就業(週40時以上、出勤11日以上)→店舗閉店により、この度契約終了(1ヶ月更新、雇用保険未加入)
・契約満了となる月に、次の就業先を1件案内していただくが、遠方により就業困難のため契約更新にならず。その後仕事が無く、派遣会社とは疎遠に。
・これから職業訓練校に通う予定。(合格、在学中の手当等は一切無し)

ネット等で調べたところ、雇用保険に未加入でも条件を満たせばさかのぼって加入することができ、解雇等の会社都合の場合、6ヶ月の被保険者期間があれば失業手当が受給できるとありました。
■疑問点
・そもそも、今回の場合、雇用保険にさかのぼって入れるのでしょうか?
・事実上は派遣先都合の閉店により契約終了ですが、派遣会社と私のほうでは契約満了ということになり、結果自己都合になってしまうのでしょうか??またその後、仕事の案内を1つお断りしたことも気にかかります。
=自己都合の場合だと、例え雇用保険に加入できたとしても被保険者期間が12ヶ月のため、本件は8ヶ月で失業保険は該当せず×。

この度職業訓練校に合格して、勉強できることがありがたく感謝していますが、この件が不明瞭で今現在なんともモヤモヤした頭でいます。保険の認識不足のため、訓練への応募の際も、この件について私自身あまり突っ込んで言わなかったので後悔です(そもそも受給資格が無いと思っていました)。できれば失業手当を受けたいのですが…。
1.正確に言うと、ある時点で加入資格を得た(法律上加入したことになった)ことを確認してもらうのです。
職安を納得させられるだけの資料が出せるかどうかによります。

あなたが加入資格があったと考える根拠は何でしょう?
「週40時以上」と言いますが、法定の労働時間の上限が40時間です。実際の労働時間ではなく、所定労働時間によります。
「出勤11日以上」は基本手当受給要件を判断するには使われますが、被保険者資格の有無には関係しません。

また、今年3月31日までに契約開始の場合、
・更新有りで、更新の結果として1年以上働くことになることがありうる契約……採用の日から加入
・その他……4月1日以降で、雇用期間6ヶ月経過時点で加入。

2.離職が今年3月31日以降の場合。
あなたが新たな派遣を希望し、契約期間満了までに新しい派遣先が決まらなかったのなら、特定理由離職者です。

その上で、被保険者期間の条件を満たしているかどうかが問題ですが。
※被保険者期間=加入していた期間ではありません。
失業保険延長手続きについて
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。

妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
これから手続きですよね、ハローワークへは母子手帳持参で手続きに行って下さい、妊娠退職なら特定理由離職者ですので、6ヶ月の加入で受給出来ます、大丈夫ですよ。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、

*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用

…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。

誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。

この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。

失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。

そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
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