厚生年金を途中で・・・
長文になりますが・・・
高校を卒業後就職し3年5ヶ月で退社し、2ヶ月あけて一年間契約社員で勤め終え、1ヶ月もあけず次は正社員として9年ちょっと勤めてから(この辺から記憶があやふやなのですが・・・)自営業を1年半ほど(この期間国民年金には入ってません。)しました。その後も何度か職を変えましたがその何社かは厚生年金に入っていたのか定かではありません。(もちろん国民年金は払ってません。)
現在は結婚し年金3号で失業保険をもらっていた間3ヶ月のみ国民年金に加入してました。
その際に役所から『あなたはすでに204ヶ月分年金支払い済み』と通知がきました。
途中確実に払っていない期間があるのはわかっていますが、トータルで25年(300ヶ月)支払っていればいいのか、途中で未納期間があれば受給金額が変わったり、受給を出来ないことなどあるのでしょうか?教えてください。
トータル300ヶ月で大丈夫です。ただフルに出るのは40年払った場合ですから、25年ぎりぎりだとそれ相当に少ないですよ。それは仕方ないですよね。

今はインターネットで加入記録を月単位ですべて見られるようになってます。社会保険庁のホームページで申し込めますので、ご覧になってみたらいかがでしょう?
失業保険の日数の計算
4月から始まる職業能力開発センターに行きたいと思っています。
でも失業保険を受給しながらじゃないと厳しいのでちょうどいい退職日と申請日?を
計算しようと思うのですが・・・・
受講開始日の時点で受給日数が3分の2残ってなくちゃならない
って見かけました。
自己都合で退職しようと思います。
経験者の方、知っている方いたら教えてください。
まず、あなたの所定給付日数(最大限受給できる日数)が何日分なのかが一番大事なのですが・・
分からないのでとりあえず90日とします。

雇用保険手続きは通常は退職した翌日から1年以内に手続きおよび受給までが終わらなければいけません。
もちろん途中で就職した場合などは全部もらえませんが、失業の状態が続いてしまい全部受給するとした場合という意味です。
この退職した翌日から1年後を受給期間満了日と言います。

雇用保険は、手続きするとその日から7日間の待期と給付制限(自己都合の場合)が3か月かかります。
因みに、7日間の待期は正確には仕事していない日を7日分という意味です。

さて、このことを念頭に置きつつ逆算してみましょう。
仮に訓練開始日が4月8日だとします。
この受講開始日の時点で所定給付日数の残日数が3分の2、つまり、60日分残っていなければならないということになりますので、3月9日以降が受給開始の対象となればセーフということになります。

次に、いつ頃に手続きをすればいいかを考えてみましょう。
自己都合の場合は給付制限が3か月かかりますので、12月9日~3月8日が給付制限、更に7日間の待期が入りますから、12月2日以降の手続きなら申し込みができると思われます。

ただし、あくまで4月8日を入校と仮定してのお話なので、実際の入校日が分かっているなら、それにあてはめて考えてくださいね。


退職日がいつがいいかは私には判断できませんが、少しだけアドバイスすると、
訓練は申し込んだからと言って必ず受講できるとは限りません。
まして4月から6月くらいにかけて始まる訓練は競争率が一番高い時期です。
訓練に応募してもしダメだったらどうしますか?
その辺りの覚悟もした上で退職するかどうかを決めてください。
雇用保険手続きは訓練を受けたいからという理由では手続きできません。
あくまで就職活動が最優先となります。(訓練に入校することが決まり入校手続きした後は訓練が最優先となりますが)

もし4月からの訓練受講に落ちてしまった時、残日数が残っていれば次の別の訓練を申し込むことができることもあります。
なので、退職日はなるべくギリギリがいいように思います・・
4月入校を照準に合わせてしまうと、もしダメだった場合次の別の訓練の申し込みをする時に残日数が足りなくなってしまい、申し込みできなくなってしまうこともあります。

例えば、11月末に退職して12月に手続きすると、4月入校の訓練にもし行けなかったとしても次の訓練申込の時は受講開始日の時点での残日数が足りず申し込みができませんが、たとえば1月で退職して2月初旬に手続きし訓練を申し込めば、4月からの訓練に行けなかったとしても次の訓練に申し込める場合もあります。

ただ、くどいようですが、訓練受講だけを考えて退職はしないようにしてくださいね。


ご参考になさってください。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
雇用保険,失業保険は同じ扱いの物です。

詳しく説明すると,
労働保険と言う中に2種類があります。
①労災保険
これは,労働基準監督署が管轄する保険です。
②雇用保険(別名:失業保険)
これは,ハローワークが管轄する保険です。

そのため,
あなたの住む地域のハローワークへ行き,話を聞くことをお勧めします!
失業保険について
12年3月まで正社員として働いておりました(5年以上)。
12年5月から別の会社でパートとして働いておりましたが、自己都合により12年12月いっぱいで退職しました(8か月)。

正社員を止めてから運よくパート先が見つかったので、ハローワークでの手続きは何もしておりませんでした。

この場合は失業保険をもらえることができるのでしょうか?

12月にやめた前職のパート先からは年金手帳の返還はありましたが、離職票や雇用保険被保険者証はまだもらえておりません。8か月のみの短い期間の採用だったので、離職票を頂けるのか分からないのですが、前職のパート先に問い合わせた方がよろしいのでしょうか?

失業保険に関してまったく知識がないのですが、ご教授お願い致します。
失業等給付は受けられます。
ただし、自己都合退職ですとパートだけでの被保険者期間では失業等給付が受けられませんので、正社員の時の被保険者期間とパートの時の被保険者期間を通算しますので、12月で退職なされた会社から離職票と、雇用保険被保険者証を受け取ってください。まだ実際に退職してから2週間弱ですが、本来は退職の翌日から10日以内に手続きになりますので、来週になっても届かないようでしたら、催促してください。

他に疑問等ございましたら補足にて追加してください。
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