確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
サラリーマンは毎月の給料から、概算で源泉税がひかれています。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)

質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。

手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。

なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
離職票の記号について
会社都合で退職となりましたが、新しい会社での就職が決まった場合
失業保険の為の離職票の記号は、新しい会社に分かってしまいますでしょうか。

雇用保険被保険者証の「記号番号」とは
(退職理由に関係なく、どの会社へ行っても同じ)個人に与えられる一生の番号で
それだけが、新しい会社に提出するのでしょうか。

履歴書に、自己都合と記載しようと思っています。
よろしくお願い致します。
雇用保険記号番号はずっと変わりません。離職票は“会社都合”で職安に出して履歴書には“自己都合”と書いてもそこまでは追求してこないと思います。
会社を自分の都合で退社しました。
次の仕事は決まっています。
ただ、1ヶ月間だけ給料がありません。
失業保険って降りるんですか?
自己都合の場合は3ヶ月間の待機期間があり、
3ヶ月間は失業保険は出ませんよ。

1ヶ月間我慢するか、短期のバイトをするしかないと思います。
失業中のことについて教えてください。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。

ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。

同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。

また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。

給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。

それから、失業は会社理由です。
>その期間の給付はストップになる、と、ハローワーク職員さんに聞きました。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険

退職日から、離職票が届いてハローワークに失業保険受給を申請するまでの間にアルバイトをして収入があっても
そのことをハローワークに言う必要はないということでいいのでしょうか?

よろしくお願いします
失業保険の受給申請前であれば、アルバイトをしても何ら問題はありませんし、報告の義務もありません。
失業保険の受給申請後は......、
まず、最初の1週間の待機期間は、失業状態であることの認定期間ですので、一切の就業はダメ。
その次の、3ヵ月の受給制限期間は、アルバイトをしてもOK。報告の義務もありません。
実際に、失業保険の受給期間に入ったら、アルバイトをしてもOKですが報告の義務があります。
(アルバイト収入によっては、受給金額が減額調整され、その分は先送りになります。)
失業保険をすぐもらえないでしょうか?

前職を6年間勤務し、病気療養で失業保険の受給を延長していました。

そのまま失業保険をもらわずに再就職しましたが、サービス残業が多い為に、再度体調不良になり2ヶ月で退職しました。(雇用保険に再加入)

退職して半年で再就職したので、失業保険は申請できるらしいのですが、3ヶ月待機が必要らしいです。

サービス残業が多くて体調不良になったのに、自己都合退職になってしまいました。

先月は地震があったので一時期は定時で帰るように指示がありましたが、地震が落ち着くと定時で帰るなとメールがきました。
残業代はでないのに。。。

サービス残業がなければ退職しなくてもすんだのに、すぐに失業保険がもらえないのは納得がいかないです。
失業保険を延長していた間に傷病手当を受給していたので傷病手当ももらえないし、非常に困っています。
どうすれば失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
仕事は定時までなど、過度がなければ働ける感じです。
体調不良の原因がその職場によるものかどうか判断
することももちろん特定理由離職者になりますが、
その理由ですとタイムカードや賃金台帳の他に診断書や
周囲の環境調査等が必要になります。


「職場における事情による離職」
この項目の中に「労働条件に係る重大な問題」があります。
あなたの場合ですと、賃金の遅配か過度な時間外労働が
該当するかと思います。
ただし、遅配の場合ですと基本給のような固定給以外の
変動給部分ですのでハローワークの判断が難しいようです。

いちばん可能性があり、特定理由離職者になりやすいのは
「過度な時間外労働」。
離職より直近3か月の残業時間が45時間以上あれば
なります。証明はタイムカードや残業したことがわかるメモ等でも可。

特定理由離職者になるには必ず証明するものが必要になります。
会社にある資料もハローワークより確認資料として提出させることも
可能です。
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