基金訓練・早期再就職手当について
相談させてください。

失業保険受給予定の者です。
この度、職業訓練(基金訓練)に申し込みをしました。

退職後すぐの申し込みをしたので、これから失業認定を受ける予定です。
私は資格が普通自動車免許しかもっていないので次の職が見つかるまでに
訓練校に通い、資格取得できればと考えています。

しかし、やはり早くに就職できればそれにこしたことはないので、
就職活動は同時進行していきたいと思っています。
失業認定をもらう為にも・・・

(私の場合、失業保険受給認定は通常手続きをすれば受けられるとハローワークで言われました。
その為、基金訓練を受けても3か月の制限はつくと思います。)


そこで質問なのですが、
訓練校に合格したとして、すぐに就職が決まり入校前後に受講を辞退した場合、
何か不都合が生じるのでしょうか?


一番気になるのは、訓練校入校前後に失業保険手続きが完了し、早期就職手当要件の範囲内で就職出来た場合、受講を途中辞退しての就職をしたら早期就職手当が受けられなくなるのかどうかです。
それなりのペナルティ的な感じで・・・


ご回答のほど、よろしくお願い致します。
事業目的が違いますから、基金訓練の受講を辞退したからという理由で、早期就職手当が出ないということはありません。

困る?所があるとすれば、訓練校、教育訓練の補助金が出なくなるだけです。

でも、このようなこと、訓練中に就職が決まって、途中で退校する方はいますので、気にすることはないですよ。
パートで週3の扶養内で働いてます。昨日3/29に来年度4/1~の契約更新の話が社長からありました。来年度は週5のフルタイムで扶養外の契約掲示でした。今のご時世、ありがたいお話しかもしれませ
んが、今の制度で扶養外にする魅力を感じませんし、自分の時間も必要な旨を伝えたところ、通常1年契約でしたが、準備期間とのことで半年契約にして半年後に①週5-扶養外②週3-扶養内-部所変更か出向での2択になるようです。社長は、はっきりとは言いませんが現状の週3-扶養内-現部所での更新は無理のようです。取り合えずの半年は、今までの希望休は不可で勤務日は会社指示の週3勤務だそうです。取り合えず、月曜日4/2に返事をすることになってます。

さて、質問です。①この話で、会社側のおかしな所はありますか?労働基準法に触れる所はありませんか?② 私は、半年契約をせず退職した方が良いですか?半年後まで待った方が良いですか?週5や部所変更で更新するつもりはありません。失業保険は対象です。
①契約内容の変更ということでは、事前打診の手順をふまえていることで労働基準法に触れるところまではいかないです。

ただ、内容の変更ということでは打診の時期が遅すぎる感があります。よほど急な思いつきなのか、質問者さんに考える時間を与えない意図なのか、そのあたりのことは分かりませんが、「とりあえずの半年」に入る前に半月か1月の猶予期間があってよかった話です。

②半年後まで待たれてみて、社長ががどんなふうに社内の体制を刷新したいのかを見定めてからでも遅くはないように思います。

4~5か月も経てば質問者さんにもおおよそ見当はつきましょうから、辞める場合はその時点から別のパートを探しにかかることでよく、今度こそご自身が戦力の是非をギリギリまで回答されないことで、今回の仕返し(?)になさってもいいように思います。

考える時間をもらえなかったのですから、質問者さんの方でもしたたかになって計算ずくの判断に出ましょう。扶養内は守られるわけですから、希望休でなく指定曜日に変わること自体はすぐ慣れると思います。

そしてその指定曜日勤務の面にも何らかのからくりが用意されているとすれば、そのことで質問者さんは会社への見切りがつくと思います・・・
20代です。結婚退職のため共済保険が終了になった場合、この後は役場に国民健康保険切り替えの手続きに行けばいいのでしょうか?
結婚相手の扶養家族に入るまでは、わずかなことでももちろん年金は払わないといけないですよね?

あと、失業保険についてですが、職安に退職したという証明になるものを提出しないといけないですか?

無知なことばかりですみませんが、教えていただけませんか?
共済保険というと、県民共済などの保険のことのようも、公務員の職員共済組合のことのようにも思えるので、答えづらいですね。

・通常の会社の場合
社会保険適用・雇用保険適用だったのでしょう。
退職に伴い社会保険からはずれますので、翌日から国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。市区町村役場に退職したことの文書を持って手続きにいきましょう。
また、雇用保険については元の職場から「離職票」がもらえますので、それをハローワーク(職安)に持っていきます。
ただし、無条件に失業給付が受けられる訳ではありません。

・公務員の場合
職員共済組合の組合員だったのでしょう。
退職に伴い組合員からはずれますので、翌日から国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。市区町村役場に退職辞令を持って手続きにいきましょう。
なお、公務員の場合は雇用保険に加入していませんから、失業給付を受けることはできません。仕事を探すためにハローワーク(職安)に行って所定の手続きをとっても他の人のような失業給付をハローワークからもらうことはできません。
しかし、国の場合は退職手当法という法律で、失業者の退職手当の支給が定められています。退職手当と失業給付とを比べて、失業給付の方が高いようならその分の差額を退職手当として追加で支払う制度です。地方公共団体においても同等の制度が条例で定められているところも多数あります。詳しくは元の職場へどうぞ。
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?

それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。

どなたか教えてください。

短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。

普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。

とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
失業保険についての質問です。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で手続きを行うことはできます。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
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