派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。
再
就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。
再
就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?
派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。
この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)
就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)
>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?
雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)
詳しくはハロワでご確認ください。
派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。
この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)
就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)
>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?
雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)
詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険と職業訓練校について教えて下さい!
詳しいこと教えて下さい。
今年の6月に、仕事が契約期限切れで終わってしまいました。
失業保険の手続きをして、今日(8月18日)が初めての認定日だったのでハローワークに行ってきました。
失業保険の手続きと併用して、職業訓練の手続きをしました。
昨日、合格通知が届き9月から職業訓練に通うことになるのでハローワークで受講指示の手続きをしてきました。
そしたら、9月1日の入校式が終わったら失業保険資格者証・受講届・失業認定報告書を持ってくるように言われました。
失業保険の説明会では、「失業認定申告書には、2回就職活動をしてそれを書いて下さい。」と言われました。
今日、失業保険の係の人に「今日(8月18日)から9月1日まで日数が少ないのですが2回やらないとダメですよね?」と聞いたら1回でいいと言われました。
なので、今日帰りに職業相談をしていたら「就職活動は、2回やって下さい。」と言われました。
1回で、いいのでしょうか?
それとも、2回の方がいいのでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
詳しいこと教えて下さい。
今年の6月に、仕事が契約期限切れで終わってしまいました。
失業保険の手続きをして、今日(8月18日)が初めての認定日だったのでハローワークに行ってきました。
失業保険の手続きと併用して、職業訓練の手続きをしました。
昨日、合格通知が届き9月から職業訓練に通うことになるのでハローワークで受講指示の手続きをしてきました。
そしたら、9月1日の入校式が終わったら失業保険資格者証・受講届・失業認定報告書を持ってくるように言われました。
失業保険の説明会では、「失業認定申告書には、2回就職活動をしてそれを書いて下さい。」と言われました。
今日、失業保険の係の人に「今日(8月18日)から9月1日まで日数が少ないのですが2回やらないとダメですよね?」と聞いたら1回でいいと言われました。
なので、今日帰りに職業相談をしていたら「就職活動は、2回やって下さい。」と言われました。
1回で、いいのでしょうか?
それとも、2回の方がいいのでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
私は、入学式までに2回就活をするようハローワークに言われました。入学が決まる前に1回の実績があったので、合格してから、「もう1回しないといけないのか、入学するのにしないといけないのか」と聞くと、後1回の就活実績が必要と言われ計2回就活しました。
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・
ちなみに夫は共済組合に入っています。
どなたか教えていただけると助かります。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・
ちなみに夫は共済組合に入っています。
どなたか教えていただけると助かります。
健康保険の扶養に入れる条件は、今現時点の収入が継続すれば、年130万になるかどうかです。月換算すると約10万8千円になるので、それを下回っていれば旦那様の扶養に入ることができます。
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。
補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。
補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。
まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。
質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。
受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。
質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)
そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。
--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。
それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)
受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。
妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
-----------------------
まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。
質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。
受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。
質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)
そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。
--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。
それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)
受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。
妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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失業保険はいくらぐらいもらえるのでしょうか。勤続9年、手取りで毎月のお給料は、31万円です。会社都合退職と自主退職ではどれくらい違うのでしょうか。
私も今失業保険をいただいています。
自主退社は・・・退社から3ヶ月間は保険料の給付はありません。
会社都合退社は・・・退社後、すぐに申請すれば翌月から給付を受けることができます。
給付率は、年齢や勤務年数にもよりますが、40~80%もらえます。
(過去6ヶ月間の給料から算出されます)
また、この給付には、就職活動を行うことが条件です。
自主退社は・・・退社から3ヶ月間は保険料の給付はありません。
会社都合退社は・・・退社後、すぐに申請すれば翌月から給付を受けることができます。
給付率は、年齢や勤務年数にもよりますが、40~80%もらえます。
(過去6ヶ月間の給料から算出されます)
また、この給付には、就職活動を行うことが条件です。
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