失業保険について
現在アルバイトしているお店が3月末で撤退になります。 雇用保険に入っていますが、失業保険としていくらかもらえるのでしょうか?店長が頼りにならなくて・・・。
現在アルバイトしているお店が3月末で撤退になります。 雇用保険に入っていますが、失業保険としていくらかもらえるのでしょうか?店長が頼りにならなくて・・・。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ありますか?
事業撤退(会社都合)で離職されれば「特定受給資格者」として認定され、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。
いくら支給されるかは、貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されますので、いくらとはわかりません。
また何日間支給されるかは、年齢と雇用保険被保険者期間で90日~330日の範囲で決まります。
事業撤退(会社都合)で離職されれば「特定受給資格者」として認定され、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。
いくら支給されるかは、貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されますので、いくらとはわかりません。
また何日間支給されるかは、年齢と雇用保険被保険者期間で90日~330日の範囲で決まります。
今まで3カ月更新で派遣社員として働いてきましたが、今月末で終了(契約満了)で更新なしと言われました。
派遣会社に確認したところ、会社都合で処理してもらえるとのことですが、どのくらいの期間失業保険がもらえ
ますか?
派遣会社に確認したところ、会社都合で処理してもらえるとのことですが、どのくらいの期間失業保険がもらえ
ますか?
2年勤務されているということで、会社都合ならば、90日はもらえると思います。ただし、契約満了までにその派遣会社から新しい仕事を紹介されて断ったりすると自己都合になるので、紹介されないように気をつけておいてくださいね。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
雇用保険被保険者証について質問です!
雇用保険の手続きって何をどうしているんでしょうか?自分は短期バイトに採用が決まったのですが、提出する側には番号・名前・生年月日しか書かれていませんが、これら雇用保険被保険者証から自分の過去の職歴が分かってしまいますか?
また失業保険を使用していたらここでのやり取りに何か特別な事はありますか?
今回どうゆう状況なのかと言うと、雇用保険被保険者証を作ったのが8年前なのですがそれ以後使用していません、短期的な仕事とかばかりでしたので、ですが今回普通に働いていて失業保険使って求職中みたいな感じでとられるような履歴を書いてしまったので、もし雇用保険被保険者証を提出した事によってどうこうなるなら辞めようと思っています、実際の所どうなのでしょうか?
雇用保険の手続きって何をどうしているんでしょうか?自分は短期バイトに採用が決まったのですが、提出する側には番号・名前・生年月日しか書かれていませんが、これら雇用保険被保険者証から自分の過去の職歴が分かってしまいますか?
また失業保険を使用していたらここでのやり取りに何か特別な事はありますか?
今回どうゆう状況なのかと言うと、雇用保険被保険者証を作ったのが8年前なのですがそれ以後使用していません、短期的な仕事とかばかりでしたので、ですが今回普通に働いていて失業保険使って求職中みたいな感じでとられるような履歴を書いてしまったので、もし雇用保険被保険者証を提出した事によってどうこうなるなら辞めようと思っています、実際の所どうなのでしょうか?
こんにちは。
雇用保険の手続きに関しては、前職の雇用保険被保険者証(クリーム色の長い厚紙の用紙です)を持参し、派遣元の営業担当者に提出して下さい。
ご質問の件に関しては、失業保険のやり取り、過去の職歴が分かってしまうということはありません。失業保険のやり取りに関しては、お住まいのハロワでしか分かりません。派遣元としては、質問者さんの雇用保険の加入状況について確認をしたいのだと思います。
最後の質問の件に関しては、派遣元の営業担当者に確認してみてはいかがでしょうか?
雇用保険の手続きに関しては、前職の雇用保険被保険者証(クリーム色の長い厚紙の用紙です)を持参し、派遣元の営業担当者に提出して下さい。
ご質問の件に関しては、失業保険のやり取り、過去の職歴が分かってしまうということはありません。失業保険のやり取りに関しては、お住まいのハロワでしか分かりません。派遣元としては、質問者さんの雇用保険の加入状況について確認をしたいのだと思います。
最後の質問の件に関しては、派遣元の営業担当者に確認してみてはいかがでしょうか?
臨時教員の退職金の支給&失業給付について教えてください
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
各自治体で多少のずれはあると思いますが、大筋はこの通りです。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
失業保険の受給とバイト、留学についての質問です。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
3月末で 仕事をやめました。
契約期間の満了ということで 自己都合でも会社都合でもありません。
そこでは8か月雇用保険に加入し、その前は4年4か月加入していました。
失業手当は1度も受け取っていません。
実はすぐに就職する気持ちはなく、認定が終わり次第 短期留学しようと
思っています。
受給中も ハローワークに通う必要があるのですか?
留学から戻った時に お金がないと困るので、出発前に失業手当を頂こうと考えて
いたのですが、このことはハローワークに伝える必要がありますか?
また、手続きをしている間(期限中??)で、まだ受給される前は バイトできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、一年ほど前から雇用保険の加入が一年以上の方が受給の対象と変更になったと思います。(この不景気派遣切れ等で変わってきたかな…)会社退社する際、離職表送付などの話しはありましたか?
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
一回途切れた雇用保険はつなげれないと思うので八ヶ月加入なので対象外かと…
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