失業保険を申請したい。

今年の3月まで、10年間勤めた会社を会社都合で解雇になりました。
その後、別の会社に勤めたのですが、あまりにも労働条件が悪く、半月程で、退社してしまいました
。半月と短い期間だったので、年金や雇用保険料は給与から引かれていません。失業保険を申請する時にその旨を
きちんと話ておけば、短期のバイト扱いでしてもらえますでしょうか?
半月分の給与の金額を申告しておけば、その金額を差引いて支給してもらえますでしょうか?
よろしくお願いします。
これから申請するのであれば、半月ほどいらした会社での雇用形態を心配する必要はありません。
半月分の金額を申告する必要も差し引きもありません。
雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。


納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。

遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。

そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。

会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
会社都合は特定受給資格者に認められ給付制限はありません
また、被保険者期間や年齢によって受給期間が多くなります
自己都合は給付制限が3ヶ月間あります
給付日数も被保険者期間が10年未満で90日、
20年未満で120日、20年以上で150日となります
なお、離職理由が契期満了だけでは会社都合になりません
来月31日で会社を自己都合退職します(在職1年6ヶ月)。失業保険の手続きをして求職しようと思うのですが…基金訓練がある事を知りました。質問です。


①失業保険を辞退して、基金訓練を受ける事は出来ますか?

失業保険の受給期間(3ヶ月+給付期間3ヶ月)6ヶ月間バイトの厳しい制限があり、基金訓練も受けれません。
基金訓練に通えれば、生活支援を受けながら学べて、アルバイトも週20時間出来ると聞きました。
独り暮らしなのでバイトが出来るとかなり助かります。
どなたか良きアドバイスよろしくお願いします。
給付制限期間内は就職でない限り自由なアルバイトが可能です。
給付が始まると制約は有りますが、限度を越えても支給されないのではなく、支給が延長されるだけです。

基金訓練では大した額は支給されません。
ハローワークの就職お祝い金を受給するには、条件として1年以上の雇用とあるのですが3か月契約(更新あり)では無理なのでしょうか?もし無理であれば、失業保険は捨てるしかないのでしょうか?
雇用保険受給資格はあり、2月末で受給満了期間となります。生活もある為アルバイト・パートをして収入を得ているため失業保険は一度も受給することなく延長している状態です。正直仕事せず失業保険受給したほうが生活は楽になるのですが、就職活動も行っている状況で、何もせず無職でいることは履歴書・職務経歴記入の面でリスクになるのではと思うところもあり・・・・・。
全額受給とまでいかなくても、得策教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。
3カ月更新の会社に就職する場合、更新することが「確実」かどうかというところを見られるでしょう。
(「多分」ではダメなのです。)
おそらく会社の方はそこまでの確約はできないと言われるのではないでしょうか。
従って、再就職手当(就職お祝い金ではありませんよ)の受給は厳しいと思います。

ただ、その場合、就業手当の方は該当するのではないかと思います。
要件は他にもありますが、再就職手当の要件と似ています。
就業手当は1契約期間ごとに見ていきますが、あなたの場合は受給期間満了日が近いようですので、就職日から2月末までの受給期間満了日までの分を受給できるのではないでしょうか。
(就職日前日までの残日数なども関係してきますし詳細なことも分からないですし、担当者ではない為お約束はできませんが。)
就職の届け出をした際に就業手当が該当すれば、申請書や申請期間を教えてもらえると思います。

ご参考になさってください。
会社を辞めて職業訓練に行きたいと考えていますが、
受講資格に、よく『原則、雇用保険を受給できない方』と書いてあります。
私は手続きをすればおそらく3ヶ月後に失業保険を受給できます。
その場合はこのような記載がある訓練を原則受講できないのでしょうか??
ご指摘の職業訓練は「基金訓練」だと思われますが、そうであるならば受講資格者の原則は雇用保険受給資格のない方です。

例外は、公共職業訓練(雇用保険受給資格者が主対象)には自分がのぞむジャンル・内容の職業訓練がないが、基金訓練にはそれがある、という場合です。その場合は受給資格者も基金訓練を受けることができることになっています。

しかし、実態は、ハローワークの職員自体がこの区別をよくわかっておらず、雇用保険受給資格者にも安易に受講あっせんをおこなっているようです。

認識していただきたいのは、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講すると、3ヶ月の受給制限が解除されますので早く受給開始できること、訓練期間が長くても訓練修了まで給付が延長されること、受講手当及び通所手当も上乗せ支給されることです。

これらは基金訓練の場合には適用になりませんので、金銭面では、公共職業訓練の方が圧倒的に有利になるということです。

さらに、基金訓練の場合は訓練受講は求職活動と認められませんので、別途就職活動を行わないと失業給付を受けられませんが、公共職業訓練の場合は訓練受講そのものが求職活動と認められ、認定手続きも全てハローワーク←→訓練校で完結しますため、自分は何も手続きを行わなくて良いという利点もあります。

これを認識した上、それでも基金訓練を受講したいのであれば、ハローワークで強く希望すれば大体は希望がとおるでしょう。
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