退職後の年金と保険について
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。

こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。

宜しくお願いします。
会社都合退職の場合、雇用保険の失業給付には給付制限期間がありませんので失業手当は早ければ退職後10日後くらいには開始します。(実際の振込はもう少しあとになりますが。)
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。

まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。

退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
[労災保険と失業保険について]
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
労災保険と失業手当は別物です。
病気で働けないのなら失業手当はもらえません。ハローワークで受給期間を延長してもらいましょう。

前の健康保険から傷病手当てはもらえないでしょうか?
年末に会社から自主退職(会社都合らしい)勧告を受けましたが、10日にはその決断を示し、30日には退職しなけばなりません。


退職したら、社保とハローワークには行こうとは考えつきましたが、今まで会社から手続きして貰っていたから何から手をつければ…。

調べたら、30日付なので、厚生年金と国民保険を二重払いしないといけないとか。日割りとかのか、31日の為に月額払うのか…よくわかりません。

また、失業保険を貰いたいし、年齢や業種的に働き口は厳しいですが、正社員を探したいです。多分ないので、今の会社が内職を言って来ていますが、正直生活苦しいからしないと厳しいですが、失業保険の絡みでどうハローワークに自分が不利にならないようにすればいいか分かりません。
いきなり叩きつけられ半ば人間まで罵しられ精神的に参ってますが、前を向いて行きたいのでよろしくお願いします。
勤続15年、37歳、小さい子二人、旦那自営業(収入少ない)です。
会社都合退職とありますが、それでは解雇になります。
解雇であれば一ヶ月前に予告手当てを支払う事や
正当な解雇理由が無ければ認められません。
会社が倒産したとか、それに順ずる状況にあるとか
あなた自身に問題があって解雇(懲戒解雇)等の理由が無ければ
今の話の内容だけで判断すれば不当解雇ではないかと思います。
自主退職とは自らの意思をもって退職するという意味です。
そうでないのなら、退職する必要は何もありません。
扶養に入れますか?
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。

7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
扶養に入る ということばの意味を混同していると思います。

① ご主人の会社に 家族手当があって それを受給できる要件 という意味であれば
結婚後 勤務する予定がないのであれば 雇用保険を受給する人であっても 可能。
手続きとしては 会社に備えてある届けを提出することになると思います。
同様に健康保険も ご主人の加入している健康保険組合の 被扶養者としての加入書類を提出して
あなたの名前の健康保険証を取得します。
なお 厚生年金も 第3号被保険者として これからは個別には保険料を支払わなくても
いいことになります。

②ご主人の 所得税計算における 配偶者控除が使えるかどうか
これが あなたのおっしゃっている 所得の制限のある部分ですが

あなたの書いている 4月からの収入ではなく 1月からの収入を見ることになります
この金額が 配偶者控除38万 + 給与所得控除65万 =103万
の範囲に収まっていれば 配偶者控除
少し多ければ 配偶者特別控除 となります。
いずれにしても 最終的には 年末調整で 最終的には調整されます。
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