会社を自己都合退職して失業保険をもらう際に、会社を辞めて離職票が送られてからハローワークに申請するまでの期間に制限ってありますか?
会社を辞めたらしばらく(1ヶ月くらい)旅に出て、それから失業保険をもらおうかとかんがえているのですが。
雇用保険の受給期間は1年間です、
受給期間中は求職活動に重点を置かなければなりません、
従って旅に出ていると基本手当ての支給が先送りになります、
給付制限のある人は求職の申し込みや基本手当ての支給が
先送りになったりすると所定の基本手当てが全部受けられない
場合がありますよ、
1番いいのは退職後すぐに手続きをして受給期間中は
給付制限中も含めて求職活動に専念して、
受給が終了してから旅に行くことです
給付制限中も認定日はありますし求職活動も
所定の回数はすることになっていますよ
退職→個人事業主→再就職の時の失業保険
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。

妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。

また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
「再就職時に失業保険を貰う」とは?

個人事業を廃業し、求職活動を始めれば「失業」と認定される対象になりますが……。

質問者の言う「失業保険」が正しくはどの手当のつもりなのかが不明なので回答できません。
雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ

何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
失業保険の受給延長申請について教えて下さい。
県の庁舎で今年の5月から日々雇用として働いてる娘のことで教えて下さい。
8月末になって妊娠がわかり、予定日が来年4月10日です。
できれば任期いっぱいの3月末まで働く予定なんですが、失業保険の受給延長申請とはどういうものか?
又申請が出来るのかを教えて下さい。
皆様のお知恵を拝借したいです。
どうかよろしくお願い致します。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※出産前に上記の手続きをとり、出産後働ける時期が来たときに(3年以内)に再度、雇用保険受給手続きに行けば、特定理由離職者として認定され、雇用保険(失業手当)の受給が出来ます。
失業保険妊婦。現在妊娠8ヶ月後半の妊娠です妊娠をして5ヶ月で会社を退職しました。すぐにハローワークに行き働く意思がありましたので7月3日が認定日で給付がはじまりま
すが妊婦で8月6日が出産なので8週前には給付が一旦止まり延長をかけて下さい。との事でしたが現在主人の扶養家族で健康保険に入っていますが失業保険をもらう人は外さないといけないですか?7月に失業保険を頂いても前後8週間は頂けないのでこのまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか??
基本的に、健康保険の扶養は「積極的に扶養される意思がある人」しか入れないので
「失業給付を受けている=働く意思があり、扶養される意思がないひと」は
たとえ給付額が「どう計算しても扶養控除の上限額を超えない小額」のケースでも入れないことが多いですが
今まで失業給付の手続きをして待機しながらもご主人の扶養に入り続けていた、ということですか?

法的にどうなのかはわからないですが、私が妊娠中に受給延長をして夫の扶養に入っていたときには
健保組合に「離職票など、失業給付の申請に必要な書類一式」を取り上げられた形になっていて
扶養の保険証と引き換えにしないと、ハローワークで失業給付の手続きをすることができず
「失業保険を貰いながら夫の扶養でいる」ことはできませんでしたが・・・。

失業給付を貰う手続きをしながら夫の扶養に入っていたことがばれると
あとで健保組合から「本来加入できないはずの、失業給付の手続き後~脱退まで」に病院でかかった
健保適用分の医療費(健保が負担してた7割分)の返還を求められかねないです。
受給延長をする=その時点でご主人の扶養に入りなおす手つづきとなり、短期間に出たり入ったり面倒ですが
早急に脱退の手続きをして「実は今まで失業給付の手続きをして待機期間中だった」ことも
正直に話しておいたほうがいいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム