失業保険の事なんですが、去年の6月まで貰っていて7月から働いてるんですが、次失業保険貰えるには何ヶ月開かないとダメなんでしょうか。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上必要です。
ただし、退職から過去に1ヶ月単位で遡って賃金支払い基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんから注意が必要です。
ただし、退職から過去に1ヶ月単位で遡って賃金支払い基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんから注意が必要です。
派遣抵触日で退職しますが、失業保険はどうなりますか?
派遣の事務職として3年働いていました。もうすぐ抵触日になります。
勤務を続けたいのに抵触日で辞めなければならない場合
失業保険はどうなるのでしょう?
次は派遣以外で働きたいと思っていますが
無収入の状態でじっくり時間をかけて職探しをするのは厳しいです。
『1ヵ月待機』という話をよく聞くのですが
1ヵ月待たないと離職票はもらえないのでしょうか?
待機せずに離職票を請求したら、給付制限を受けるのでしょうか?
詳しい方、お知恵を貸してください。
派遣の事務職として3年働いていました。もうすぐ抵触日になります。
勤務を続けたいのに抵触日で辞めなければならない場合
失業保険はどうなるのでしょう?
次は派遣以外で働きたいと思っていますが
無収入の状態でじっくり時間をかけて職探しをするのは厳しいです。
『1ヵ月待機』という話をよく聞くのですが
1ヵ月待たないと離職票はもらえないのでしょうか?
待機せずに離職票を請求したら、給付制限を受けるのでしょうか?
詳しい方、お知恵を貸してください。
派遣の場合は一般の期間満了とは違い、派遣元との契約になりますので、派遣先の一つと契約が終了しただけでは失業状態とはみなされません。派遣元が次を紹介してくれればそのまま雇用保険は継続となりますし、1か月間で次を紹介してくれなければ会社都合と同じになる場合もあります。1か月待たなくても次が紹介出来ないと言ってくれたら会社都合と同じになるかも知れませんが少なくともご自分からもう紹介していらないから離職票を下さい言えば、期間満了でも自己都合と同じで給付制限が付く可能性が高いです。
今まで、勤めていた会社を1年6カ月で退職し、その次の月から、他の会社に就職して3カ月で辞めても、失業保険貰えますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あれば受給の対象になります。
会社都合の場合6か月です。
前職と次職の離職票を共に提出になります。
離職票をもらっていなかった場合前に勤めていた会社に対して
「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。
基本手当は
賃金一額に一定の割合
(金額と年齢によって異なり50%から80%の率)を乗じた金額になります。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
給付日数は
自己都合の場合90日で給付制限3ヶ月後の支給になり
会社都合の場合45歳未満で90日の支給で
この場合3ヶ月の制限はありません。
離職理由は直近の理由が採用されます。
雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あれば受給の対象になります。
会社都合の場合6か月です。
前職と次職の離職票を共に提出になります。
離職票をもらっていなかった場合前に勤めていた会社に対して
「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。
基本手当は
賃金一額に一定の割合
(金額と年齢によって異なり50%から80%の率)を乗じた金額になります。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
給付日数は
自己都合の場合90日で給付制限3ヶ月後の支給になり
会社都合の場合45歳未満で90日の支給で
この場合3ヶ月の制限はありません。
離職理由は直近の理由が採用されます。
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