9年間、正社員として勤めた会社を8月か9月末で退職しようと考えています。サマータイム導入の為、通勤に往復2時間かかっている私には無理があり・・・。
退職後、失業保険が3ヶ月貰えるそうですが、その間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?国保に入るか社会保険の任意継続になるのでしょうか?
ちなみに今は妊娠していないと思いますが妊娠希望です。いつ授かってもいぃと思っています。
退職後、失業保険が3ヶ月貰えるそうですが、その間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?国保に入るか社会保険の任意継続になるのでしょうか?
ちなみに今は妊娠していないと思いますが妊娠希望です。いつ授かってもいぃと思っています。
配偶者特別控除:年間収入が103万円以下の場合、所得税控除がうけられます。さらに130万未満の場合、社会保険料なしになります。これが扶養になる条件とメリット。
扶養に入れるかいなかは、年間収入(1月~12月)に関わってきます。当然失業保険も含まれますので、上記金額が明らかに超えるようであれば、扶養に入れない事になります。
健康保険は、国保か任継かは予めご検討し選択された方が良いと思います。任継だと現在天引きされている額の約倍額、国保の場合は管轄の市役所に出向けば教えて頂けます。
それと健保だけでなく、年金の手続き(厚生年金→国民年金)もお忘れなく!
扶養に入れるかいなかは、年間収入(1月~12月)に関わってきます。当然失業保険も含まれますので、上記金額が明らかに超えるようであれば、扶養に入れない事になります。
健康保険は、国保か任継かは予めご検討し選択された方が良いと思います。任継だと現在天引きされている額の約倍額、国保の場合は管轄の市役所に出向けば教えて頂けます。
それと健保だけでなく、年金の手続き(厚生年金→国民年金)もお忘れなく!
失業保険と健康保険の扶養(協会けんぽ)
自己都合で退職したら3ヶ月の給付制限+待機期間があると思うのですが、それまで配偶者の扶養に入る場合
12月31日退職、1月1日喪失
1月1日から扶養に入れると思うのですが、いざ失業保険の受給が始まった場合は
どのタイミングで扶養から外すのでしょうか?
1回目の給付金が入金された時点で外せばいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
自己都合で退職したら3ヶ月の給付制限+待機期間があると思うのですが、それまで配偶者の扶養に入る場合
12月31日退職、1月1日喪失
1月1日から扶養に入れると思うのですが、いざ失業保険の受給が始まった場合は
どのタイミングで扶養から外すのでしょうか?
1回目の給付金が入金された時点で外せばいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
所定給付日数開始日です、7日の待期+90日の給付制限期間の翌日です、この日が所定給付日数の開始日になります。
現在失業中の生命保険料について
失業中で今現在無収入です。貯金がそろそろゼロになります。 失業保険はまだ支給されていません。
この場合、生命保険料はどのようにすればよろしいですか
失業中で今現在無収入です。貯金がそろそろゼロになります。 失業保険はまだ支給されていません。
この場合、生命保険料はどのようにすればよろしいですか
生命保険会社に連絡してください。
契約者貸付の利用して下さい。
※契約者貸付
契約している生命保険の解約返戻金の
一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は
変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。
ただし、保険種類などによっては、利用できない場合があります。
契約者貸付の利用して下さい。
※契約者貸付
契約している生命保険の解約返戻金の
一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は
変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。
ただし、保険種類などによっては、利用できない場合があります。
求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
配偶者転勤による別居回避のために提出した資料があれば
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
---------------------------------------------------------------
あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
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あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
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