離職証明書について。派遣契約満了の時期に就業先から“経費削減のため、次回の契約更新はありません”との通告を受けた場合・・・
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
・・・そこが派遣の痛いところですよね。契約を延長するかどうかは全て 派遣先次第という契約になっていると思います。満期終了というカタチだと、円満退社。お互いが納得の上で退職というニュアンスです。その場合は失業保険の給付日数でいえば、自己都合の場合と一緒になると思います。 離職証明書に印鑑(認印)を押してない内容であれば、失業保険の給付手続きに言った際に「派遣先都合により派遣契約終了」と説明して・・・会社都合になるかどうか・・・です。あくまでも契約の更新終了になるので一方的な途中解雇とかではありませんよね?そこが 派遣社員の弱い(痛い)ところだと思います。しかも事前通達を受けているようなので「いきなり」契約終了・・・という話でもありません。派遣元もある程度理解してやってると思いますよ。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険に関しての質問です。
8月23日付で派遣の仕事が終了し、私を含め全員解雇されます。
8月1日~23日の間で出勤日は11日以上あります。
給料は末締めです。
失業保険の支払は11日以上働いた直近6ケ月が対象となる。と聞きました。
この場合、8月分も失業保険の支払対象月に含まれるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
8月23日付で派遣の仕事が終了し、私を含め全員解雇されます。
8月1日~23日の間で出勤日は11日以上あります。
給料は末締めです。
失業保険の支払は11日以上働いた直近6ケ月が対象となる。と聞きました。
この場合、8月分も失業保険の支払対象月に含まれるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
主様の考えであっていますが、「1ヶ月」の考え方が少し特殊です。
離職日(8月23日)を起点として「8/23~7/24」「7/23~6/24」・・というふうに遡っていき、そのひとつの区分を「1ヶ月」として数えますので、暦日で言うところの「1ヶ月」とは異なります(=「8/1~8/23」ではありません)。
そのひとつの区分に賃金支払日数(=出勤日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」としますので、その区分(1ヶ月)の中に出勤日数が11日未満のものは除きます。
その要件を満たした区分(1ヶ月)が6コあればOKということです。
quiquikiki0807さん
離職日(8月23日)を起点として「8/23~7/24」「7/23~6/24」・・というふうに遡っていき、そのひとつの区分を「1ヶ月」として数えますので、暦日で言うところの「1ヶ月」とは異なります(=「8/1~8/23」ではありません)。
そのひとつの区分に賃金支払日数(=出勤日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」としますので、その区分(1ヶ月)の中に出勤日数が11日未満のものは除きます。
その要件を満たした区分(1ヶ月)が6コあればOKということです。
quiquikiki0807さん
失業保険の離職区分ですが、2Dとなっていました。
保険の受給はどうなりますか?
給付制限など。
五年勤めて今、26歳です。
保険の受給はどうなりますか?
給付制限など。
五年勤めて今、26歳です。
従来は、1A・1B・2B・3A・3B・3C・4D・5Eの8区分でしたが、本年3月末の雇用保険法の改正後は、2A・2C・2D・2E・3Dが加わった13区分になりました。
2Dは、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、給付制限はありません。但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
2Dは、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、給付制限はありません。但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
失業保険って会社が負担して出すのですか?そうでないならば、無理やり自主退職したように見せかけるとかする意味がわからないのですが。
失業保険の支払いが失業者に給付される、お金の事言ってるのであれば、ハローワークが支払います。
会社が、自己都合にする理由は、会社都合による退職だと、労働者の承諾が無ければ、不当解雇になるし、承諾ありで会社都合退職にしたとしても、一定期間、新たに雇用しても助成金などの申請ができなくなります。
また、会社都合退職が余りに多いと、監査が入る事もあるようです。
自己都合退職の場合には、助成金の申請が出来なくなるなどの問題がないです
>会社が、会社の面目を守るために、会社都合でやめさせたくない、と言うことなのでしょうか・・?
簡単にいってしまうと、そうなります。
自己都合退職なら、一応の面目が経つし、会社にとっては、あとから不当解雇と訴えられたときに、本人の直筆の辞表があると、裁判が有利になりますからね。
まあ、契約期間満了であれば、不当解雇にはならないことが多いですが、その契約期間満了での退職に対して、労働者へいつ通知したかによっては、解雇予告手当の支払いが発生する場合があるので、その対策は考えられます。
期間の定めある契約場合でも、契約期間満了による会社都合退職の場合には、1か月以上前に通告する必要があります。
まあ、解雇予告が必要みたいなものです。
会社が、自己都合にする理由は、会社都合による退職だと、労働者の承諾が無ければ、不当解雇になるし、承諾ありで会社都合退職にしたとしても、一定期間、新たに雇用しても助成金などの申請ができなくなります。
また、会社都合退職が余りに多いと、監査が入る事もあるようです。
自己都合退職の場合には、助成金の申請が出来なくなるなどの問題がないです
>会社が、会社の面目を守るために、会社都合でやめさせたくない、と言うことなのでしょうか・・?
簡単にいってしまうと、そうなります。
自己都合退職なら、一応の面目が経つし、会社にとっては、あとから不当解雇と訴えられたときに、本人の直筆の辞表があると、裁判が有利になりますからね。
まあ、契約期間満了であれば、不当解雇にはならないことが多いですが、その契約期間満了での退職に対して、労働者へいつ通知したかによっては、解雇予告手当の支払いが発生する場合があるので、その対策は考えられます。
期間の定めある契約場合でも、契約期間満了による会社都合退職の場合には、1か月以上前に通告する必要があります。
まあ、解雇予告が必要みたいなものです。
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