失業保険(雇用保険)について詳しい方にお聞きしたいのですが、
勤続30年になりますが、この不況のあおりを受けて倒産・リストラの危機に瀕しています。
普通なら会社都合による退職になった場合、問題なく失業保険の給付を受けることが出来るのですが、
7年前から万が一の支えとして朝刊配達のアルバイトをしています。
このような場合、朝刊配達のアルバイトをしながらでも失業保険の給付を受けることが出来るのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをお願いします。
朝刊配達であれば、せいぜい1~2時間ですよね。
おそらく手続きは可能と思われます。
手続きの際は、当然申告が必要です。
受給中もバイトした日は毎回申告をしなければなりません。
配達した日・しなかった日はしっかりチェックして漏れがないようにする必要があります。
また、例え少なくても収入があるわけですから、減額処理される可能性が強いです。
といっても、大幅な減額にはならないと思いますが・・

ご参考になさってください。
訓練校と失業保険の認定日について教えてください!
パソコンの勉強をして再就職をしたいので、職業訓練校を考えていますが「失業保険給付の認定日と授業が重なっても認定日の変更は出来ない」と失業保険の説明の時に聞きました。訓練校の説明には、病気の時は診断書がないと休めないし、無遅刻、無欠席!とありました。認定日に行かないと給付されないし・・・訓練校は認定日の日は休ませてくれるのでしょうか?
訓練校に通っておられる方、どうか教えてください!よろしくお願いします。
 通っていましたが、訓練の場合だと認定日は決まった日に職安に行くように調整されるはずでは
無いでしょうか? 自分の時はそうでした。
契約社員の契約満了による退社の場合の自己都合・会社都合について


僕は今ある会社に契約社員で入社して、2年9ヵ月になります(本年度5月8日で三年)


今の会社はいわゆるブラック会社で、去年の夏場など、社内の異常な暑さなどから、僕は休みがちになってしまい、去年から休みが多いと警告を受けていました。

すると、去年の9月の契約更新の際、今まで6ヵ月更新だったのが、3ヵ月更新になっていました。

理由は休みが多いからでした。

そして12月の更新も、また3ヵ月更新でした。
しかし、1月2月も休みがちになってしまい、今日上司に呼び出され、3月の更新は無いと言われました。

この場合、自己都合と会社都合どちらになるのでしょうか??

去年自己都合と会社都合というのを調べていて、確かあちらからの一方的な契約満了の場合は会社都合になるような話を聞いていたのですが、今日上司と話した後不安になり、再び聞きに言ったのですが、自己都合だよと言われました。

何故なら、僕が会社の規定(ルール)に乗れずに、欠勤を重ねた上での契約お断りだからと言われました。

この場合はどうなるのでしょうか??

確か失業保険の3ヵ月待機があるかないかと、90日か180日とかなり変わりますよね??


僕が欠勤を重ねてしまったのが悪いのはわかっています。

しかしどうしても悔しいです。

なんとかならないですかね?


詳しい方よろしくお願いします
全ての状況を文章から理解するのは難しいですが、基本的に会社都合での退職になります。もともと6ヶ月更新を勝手に3ヶ月更新にすることは本人の同意がなければできませんし、休みが多いっていうのも規程出勤日の80%未満なのでしょうか?おそらく違うと思います。堂々としていて大丈夫です。これは、休みが多いを理由にして、人権費削減の可能性もあります。何かあれば、事前に労働基準監督署へ相談してみて下さい。自己判断で了解、書面捺印をすれば貴方の最悪のパターンになりますよ。
私は仕事上、労務管理に携わってますので、上記の回答でほぼ間違いありません。しかしながら貴方のこと全ては分かりませんので
不安なら労働監督暑へ確認して下さい。

補足回答
スムーズに進める為の手段としては、貴方個人で断固とした態度を取ってしまうと、就業先企業と口論になって、必要ないことを発言してしまうケースもあります。今回の件では、私の補足前の回答で問題はないと思います。しかしながら企業担当者も知らないことも多々あり、いかにもって感じで言いくるめる可能性も良く聞く話です。こんなことがないように労働基準監督署があります。1度ご相談されてから、アドバイスを受けて下さい。労働基準監督署も多分○○だろう!!ってことでは助言しませんから、事情を聞いて○○のように対応したら、○○って言われた。(それが違法)であれば、証拠がそろって動いてくれます。面倒ですが、1度貴方の話を聞いただけで、結論には至りません。でもこれは労働基準監督署のルールみたいなものですから心配ないです。基本的には労働者を守る為の機関ですから。(くれぐれも堂々としていて良いですが、口論等のトラブルは就業先と起こさないで下さいね)
失業保険について詳しくしりたいのですが、私は去年失業保険を受け取り次の仕事が決まり再就職手当も受給し、支給終了になっています。
しかし一身上の都合で再就職をした職場を一年未満で退職してしまいました。この場合一度過去に失業保険の受給して残日数の残りもなく新しい職場では雇用期間が一年未満なので新しい受給資格で再度手続きがとれるのか?お聞きしたいです。今日は安定所がお休みの為聞くことが出来ないのでわかるかた教えて下さい。
受給した時点でリセットなので、、、
一身上の都合でしたら、被保険者期間12か月必要です。

残念ながら、、、ですね。

念のため月曜にハローワークでも確認してください。
ただ今回支払った期間は、次の職場まで通算されます。
雇用保険、失業保険

仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
★先に、回答①「このときの場合どうなるのか」
→残念ながら、「基本手当」・「再就職手当」も受給出来ません。

★次に、回答②「何をすればいいのか教えてもらいたいです。」
→職安に就職の申告をして下さい。再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に別紙が付いています)
を記入してもらい、これを提出して下さい。

↓以下、詳細

☆「基本手当」の受給は、待機満了の翌日から(給付制限がない場合)ですので、受給出来ません。

☆「再就職手当」の受給にも複数の条件があります。
この質問の中に「一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。」の記事があり、これが
「不支給」の条件に該当するので、受給出来ません。
↓下記の条件が該当します。
「今回の就職日の前日から過去3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の受給を受けていないこと」

■万が一、再就職先を離職した場合、前職の離職の翌日から1年以内であれば「基本手当」が受給出来ます(求職活動の実績も必要です)。
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