失業保険申請前にアルバイトをして、その後申請、受給は可能?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。

県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
バイトしながらの申請は、不正行為になり、手続不可になります。

受給手続後、1週間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限になった場合、その期間
バイトは可能です。バイト期間分 認定日で申告しますが、減額とかにはなりません。
受給が始まるまでに、バイトを辞めないと、貰えなくなります。

引越しですが、住所が変わった時点で管轄のハローワークの給付課で住所変更すれば引き続き
可能です。
はじめまして!

私は現在失業保険を給付されています
この機会を界に営業職に転職を考えています
現状でパソコンもまともに使えない状態なので

職業訓練のCADに通うか 基金訓練の2次でビジネスマナーなどの基礎演習のどちらか迷っています…
職員の方はあなたなら基金訓練の方がいいよと言われましたが、手当など何もない状況は厳しいです…しかし職業訓練の方もパソコンだけ出来てもいざ就職した時ついていけるか不安ですし、どちらがいいか迷っています…
皆さんが営業職に転職する場合でパソコンなどが使えない状況にあるなればどちらに通いますか?
また基金訓練は6月7月の中途半端な時期から受講出来るコースもあるのでしょうか?

優しい方
教えて頂きたいです
よろしくお願い致します
一般的に営業は、コミュニケーションが大切です。
実は地域や訓練施設にもよりますが、営業の研修でも、基礎的なパソコンの研修や講習はあります。私の通った基礎コースでは、任意でしたが、
「せっかくだから、もったいないよね。パソコンの資格を取りたい人だけ取ろうよ。」
って受験しました!(ワード3級ですが)
お住まいの地域はどちらかわかりませんが、ハローワークへ出向くなり、中央職業能力開発協会のホームページを見たりして調べてみて下さい。
質問者様のこれまでの経歴やお住まいの地域が分かりませんので、なんとも答えられませんが、私の住む地域では、営業向けの基礎演習がありましたよ。基礎演習をすすめられているのなら、なおさらですね。実践コースでCADを選べるとよいのですが。
ちなみに実践コースを修了すると、他のコースへ行くのはNGらしいです。
また基金訓練は6月7月の中途半端な時期から受講出来るコースもあるのでしょうか?>>
あるとは思いますが、まだ募集されていません。
結婚後、退職して子供ができたので失業保険をもらっていません。
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。

もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?

言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
ご主人の健康保険が政府管掌保険か、そうでないかによって
待機期間中の扶養が認められる場合、駄目な場合があります。

健康保険証に記載されている組合に直接ご確認下さるのが
一番早い解決方法だと思います。
今在職中なんですが会社を辞めよぅと思っているのですが自己都合の場合12ヶ月以上の雇用保険加入があれば失業保険を受け取れるんですよね?

その場合離職日より3ヶ月後からの開始との事なんですが失業保険受給するまでのその間バイトをしていても問題はないんでしょうか?
無知な為お力添えをお願いします!
失業保険の基本的なことをお話します。
自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月以上が必要で会社都合の場合は1年以内に6ヶ月以上の期間が必要です。
まず、ハローワークに失業申請をしてください。その日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってその後から給付対象期間に入ります。
7日間の待期期間にはアルバイトはできません。その後3ヶ月の給付制限期間には可能です。ただしHWに話をしてください。
受給中のアルバイトは可能ですが、週20時間以下にしてください。それだと、やった日にち分は受給日数から引かれますが繰り越しになってあとでもらえます。(ただし認定日にはチャンと申告してください)
週20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
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