失業保険について質問です。

いま妊娠7ヶ月で年内で仕事を退職する予定です。
過去に別の会社を退職した際、失業保険をもらっていました。

(約3年半前にもらっていました。)

今回、失業保険の給付の延長をしたいのですが、
過去にもらっていた場合、再度もらえるのでしょうか(/_・、)
自己都合退職なので、
職安で手続きしてから7日間+3ヶ月間は支給されません。
そのあと雇用保険がもらえるようになります。

+ほそく

勤続年数により、リセットされます。
3年前にもらっていたなら、継続ということはないです
個人事業の届出について(切実)
長文&乱筆乱文ですがお願いします。。

私の主人が勤めていた会社が平成21年7月に倒産しました。
残念ながら正社員ではなかったため、失業保険などの補償はありません。
その2ヵ月後頃から独立して自分で仕事を始めました(建設業)。
現在、事業届けを行っておりません。
今年度の確定申告は青色申告で提出するつもりです。
倒産した会社での給料は手渡しで、給料明細が数か月分行方不明です。

質問です。
1、事業届けについて。
Q1.ある程度のことは国税局のHPなどで調べ、必要書類は「個人事業の開廃業届出書」
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」
「青色申告承認申請書」「青色事業専従さy給与に関する届出書」と認識しています。
これで合っているのでしょうか?他に必要なものはありますか?

Q2.開業日から1ヶ月以内に申請することと書かれていましたが、過ぎています。
その場合、何か特別な申請方法があるのでしょうか?また、何か罰則はあるのでしょうか?

Q3.H21度の前の会社での所得も申請しないといけないと思うのですが、個人事業主としての青色申告で同時にしんこくする のでしょうか?
その場合、数か月分の給与明細がないのですがどうすればよいのでしょうか?

Q4.妻の私は専従者にあたりますが、私自身も申告は必要ですか?


何も知識がないので分かりにくい説明で申し訳ありません。
「分からないことも分からない」状況です;

4つの質問のほかに何かアドバイスがありましたらお願いします。
こんばんわ、私は事業所得者と知って今年届けを出したものです。
といっても今のスタイルになって5年目です(笑)
私の知る範囲で回答させていただきます。


必要です
「個人事業の開廃業届出書」

青色申告をする場合には必要です
「青色申告承認申請書」
基本原則開業から1ヶ月以内(だったと思います。詳しくは国税局HPで確認お願いします)
ただ年初開業の時は3月15日ぐらいまでにだせばOKのはずです。(こちらも確認お願いします)
ということになりますので。H21年(開業時)に届出をしていないためH21年の申告は白色申告になります

下はその状況下にあれば届出の必要がありますが、必ず出す必要はありません。
(私は出していないので)
「青色事業専従さy給与に関する届出書」(雇ってないので)
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」(棚卸/事業資産は無いので)
「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」(減価償却の対象資産がないので)
必要になってから出しても十分です。
奥様も事業に携わってご主人より給与をもらっていればいれば専従は必要となりますね。

2
罰則はありません。私の場合は届出書を受付に渡して終了です。
コピーがあれば控えには判を押してくれます。なんと申しますかいわゆる確認はしてくれませんので非常にスピーディーです。
逆に記載漏れがあってもチェックすらされませんので、その必要があれば書き方はこれでいいですか?等相談すればよいと思います。
どこかで届出が遅れてネチネチ言われたという話も聞きましたが、私はそれに該当しませんでした。

3
前にも書きましたが、個人事業=青色申告ではありません。青色申告の届けをだして始めて青色申告となりますのでH21年については白色になります。
給与明細がないことについては、ちょっと回答が難しいです。ベストの回答としては所轄税務署に相談に行くことだと思います。
源泉の有無とかで判断も変わってくると思いますので。

4
給与もらってそこから源泉ひかれているなら問題ないでしょう。
ここも税務署に聞くといいですよ。

面と向かって無料で相談できるところが3箇所あると思ってください。
税務署(随時)、市町村で開催している税務無料相談(月1ぐらい)、確定申告時期の無料相談(2/15ぐらいから)
なにも分からない状況でも幾許かの情報はあると思います。記憶の部分はできるだけメモを取って相談に行かれるのがよいかと思います。
変な言い方ですが、税金を徴収する側からすればあなた方はお客様になるので、少なくともぞんざいな扱いはしないはずです。
もしそうされたらキレちゃってもいいと思います(笑)
逆に期限を過ぎて滞納となってしまうとあなたはよくないお客様になってしまうので厳しい対応されるかもしれません。

ザックリで恐縮ですが似たような立場としての意見とさせていただきます。
時間があるなら本屋や図書館で個人事業についての本を読んでみるのもよいかと思います。
失業保険の給付に付いて
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
出産から8週が経過していれば雇用保険受給申請はできます。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。

※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
失業保険について教えて下さい。
今は正社員として働いていますが、転職を考えて就活中です。

面接に行った会社で 内定しましたが、新規事業の開始からの雇用で はっきりした日にちはまだわかりませ。
近々、今の会社を退職して自宅待機の予定ですが 内定がある場合は 失業保険の需給はできませんよね?又、次の会社で 正社員になるまでの間 社会保険の任意継続の手続きをしたいのですが、それは可能ですか?
失業保険は、職安に相談してみるのがいいかと思います。
(内定先に開始予定の進み具合など確認もされていた方が説明しやすいかと)

社会保険は、健保と厚生年金に分かれますが、

厚生年金は、任意継続はありません。
(経過措置で第4種被保険者というのはありますが、S16年生まれとか、S61年時点で厚生加入歴10年等、上の方の年齢が対象になるので、文面から該当しそうにないような・・・)

健保は、加入期間が2月以上あれば任意継続できます。
喪失日から20日以内に、自分で保険者(協会or健康保険組合)へ手続きします。

任意継続の際、保険料は会社在籍中は半額会社が払っていたものが、全額自己負担となります。
国保の保険料と比べて安い方に加入を決められてはいかがでしょうか?
(国保と、社保健保では、扶養家族分の保険料計算方法が違います)
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