配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
①配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。
以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。
いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。
離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。
以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。
いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。
離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
ご主人さんは政府管掌健康保険でしょうか?
退職されるのでしたら、扶養に入られた方が有利だと思います。
ご主人さんの健康保険の扶養にならない場合は、ご自分で任意継続、又は国民健康保険に加入するようになり、国民年金も支払わなければなりません。
扶養に入っていても仕事をする意欲がある限り、失業保険は何の問題も無く支給されます。
ただし、失業保険が支給されている間は、日額によって扶養に入れる場合と自分で国保に加入しなければならない場合があります。
支給期間の間、扶養可能かどうかはご主人さんの会社に訪ねてください。
退職されるのでしたら、扶養に入られた方が有利だと思います。
ご主人さんの健康保険の扶養にならない場合は、ご自分で任意継続、又は国民健康保険に加入するようになり、国民年金も支払わなければなりません。
扶養に入っていても仕事をする意欲がある限り、失業保険は何の問題も無く支給されます。
ただし、失業保険が支給されている間は、日額によって扶養に入れる場合と自分で国保に加入しなければならない場合があります。
支給期間の間、扶養可能かどうかはご主人さんの会社に訪ねてください。
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