失業保険についてです。

2009年8月に妊娠を理由に会社を4年目で退職し、受給延長の手続きをしました。


それからまだ何もしていないのですが、必要書類を持って今からハローワークに行っても遅くないでしょうか?
期間延長は基本1年+3年の最大4年間です。
ですから、2013年の8月までですからまだ十分間に合いますよ(^^)
雇用保険被保険者証、ハローワークに提出して戻ってきてないのですが・・・。
出産のために受給期間を延長し、その後働ける状態になったので受給再開しました。
再開の手続きの際、雇用保険被保険者証を含むいくつかの必要書類を提出しました。
2ヶ月ほど受給して、その後就職が決まりました。
その会社の入社手続きの必要書類に、提出して手元になくなった雇用保険被保険者証もあったのですが、
『失業保険の受給のためにハロワに提出して、現在手元にない』ということで大丈夫なんですか?

月曜日の朝から入社手続きなので電話で確認することもできません。
ご存知の方ぜひおしえてください。
以前働いていた職場で雇用保険の事務をしていましたが、新しく雇用する方の雇用保険被保険者証の提出を求める理由は、その方の被保険者番号を知りたいからです。
それは新しい方の雇用保険をかけるためにハローワークに提出する書類に、その方の被保険者番号を記入する必要があるからです。ですから、保険者証がなくても、事情を話して被保険者番号を控えた紙を提出すれば大丈夫だと思います。(その会社独自の都合や規定がありますので100%大丈夫だと保証は出来ませんが)
もし被保険者番号が分からない場合でも、前職(最後に雇用保険をかけていた)の会社名等がわかれば、雇用保険担当者がハローワークにそれを伝えて番号を調べることも可能ですので、そこまで深刻に考えることは無いと思いますよ。
月曜からの新しい会社、どうぞ頑張ってくださいね!
扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
ご主人が国民年金加入であれば、奥様も国民年金加入に
なります。

年金に扶養はありませんが、会社員等の第2号
被保険者の妻(専業主婦)は第3号被保険者といって
保険料をはらわなくてもよいシステムです。
出産の為、12月末で(8ヶ月)で退職。任意継続か主人の扶養に入るか・・・
H20の年収は130万を超えています。

12月まで、自分の保健。1月より主人の保健の扶養に入ろうと検討中。

1月より主人の扶養に入ろうとすると、
①離職票が届いた時点で失業保険給付金は延長の手続きをする。
②出産後、失業給付金の延長を解除し、失業給付金を受給する。

↑この方法をとろうと思うのですが、失業給付金を受給中は主人の扶養から抜けて国民保健に入ったほうがいいのか
、それとも、最初から主人の扶養には入らず国民健康保険(もしくは、今の私の保健を任意継続)した方がいいのか・・・・?!?!

無知で全くわかりません。

お知恵をいただけるとありがたいです。
ご主人の扶養には入るにはご主人の加入している
健康保険の被扶養者資格の条件によります
一派的には雇用保険受給中は扶養には入れないとしている
健康保険組合が多いようですが、受給中も入れるとしている
ところもあります、
健康保険組合で被扶養者資格の条件を聞いてください、

出産の為の退職の場合は働ける状態にない場合は
受給期間を延長する必要があります、

健康保険を任意継続すれば保険料は在職中の2倍になります
国民健康保険の保険料はわかりません、役所で聞いてください

出産育児一時金は
任意継続被保険者になる前に継続して1年以上被保険者期間がある場合に支給されます
国保は被保険者であれば支給されます
「失業保険」受給待機期間中のアルバイトは、どんなものをしていましたか?
今年の6月末で、丸5年働いた会社を退職します。正社員で事務職です。

理由は、結婚後子供が欲しいと思っていましたが、今の会社だと産休・育休を取るとスタッフ(経理等)に配属されることになり、今の営業事務から経理等に移動したくないからです。現在妊娠はしておりません。

妊娠していない時点の退職となるので、自己都合による退職、となると思います。
その場合、失業保険を申請すると、3カ月の受給待機期間がありますが、この間のアルバイトは、どのようなことをされていましたか?

週20時間以内、2週間以内のアルバイトを探すのは、中々困難だと思います・・・その間の生活が、生活できないわけではありませんが不安です。

また、現在ネイリストになるために勉強しており、4月に2級の検定を受けます。今の会社を退職したら、アルバイトからでもサロンで働きたいと思っておりましたが、週20時間以内で、3カ月で一旦辞める、という人を雇ってくれるサロンを探すのは難しいと思うのです。

早くネイリストとしての技術を身につけるために、この際失業保険は諦めてサロンで働くことを優先させるか・・・
それとも3カ月まったく関係の無い単発のアルバイトをし、生活費を稼ぎ、子供ができるのを待つか・・・・
どうすればいいか決めかねています。

何かアドバイスお願い致しますm(_ _)m
待機期間⇒給付制限期間
私は男ですが、3ヶ月の内2ヶ月は週5~6日のフルタイムのバイトをしていました。
HWの扱いは一旦就職したことにして、バイトが終われば退職したことにされました。給付制限期間は予定通り3ヶ月で終わりましたのでバイトが終わって1ヶ月して受給対象期間に入りました。
育児を理由に会社を退職しました。失業保険の受給資格者について教えて下さい!
私は派遣社員として雇用保険に15か月加入していましたが、出産、育児の為、最後の7か月は実際には働いていませんでした(育児休業取得の為)。しかし、休業中の手当てが貰えなかった為、やむを得ず育児休業中でしたが派遣会社を退職しました。
今度ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っているのですが、受給資格者に私は当てはまるのでしょうか?
確か、退職した日以前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること、とありますがここが引っかかるような気がします。
失業手当は「働く気があるけど職がない人」に支払われるものなので、
育児を理由に退職、「現在育児に専念していて働く気がない」のであれば対象外です。
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