質問ですm(__)m
今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。
普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??
又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。
普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??
又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
3ヶ月更新で、雇用保険に加入した期間が過去2年間に12ヶ月あれば、条件を満たします。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。
何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。
自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。
有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。
何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。
自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。
有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
失業保険を受給しながら仕事決まるまで旦那の扶養に入るつもりですができるのでしょうか?
旦那の会社の人ができると思うと言ってたのですが本当は、どうでしょうか?
旦那の会社の人ができると思うと言ってたのですが本当は、どうでしょうか?
健康保険の被扶養者の条件については、その健康保険組合の規定によります。
おそらく失業給付の日額によって決定しますから、まずは雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをご主人から会社の担当部署に渡して、判断してもらってください。
おそらく失業給付の日額によって決定しますから、まずは雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをご主人から会社の担当部署に渡して、判断してもらってください。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
退職後について
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」では?
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険は会社ごとというわけではなくて、雇用保険に何年加入していたかで変わってくるはずです。
確か5年以上加入していれば最大給付期間半年で、それ未満だと3ヶ月だったと思います。
また、退職の内容によっても給付が受けられる時期が変わってきます。
解雇や倒産など自主的ではない場合の退職の場合、すぐに給付申請して1週間から2週間でもらえますが
自主退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
その場合は3ヶ月間は収入が入らないので注意が必要です。
雇用保険被保険者証は必ず会社から返却してもらえるはずです。
もしまだ手元にないのでしたら会社に確認してみたほうがいいと思います。
退職してから若干時間が掛かる場合もありますので。
場合によっては給付を受けられる条件等変わってくるので、正確な情報はハローワークに問い合わせたほうが確実です。
確か5年以上加入していれば最大給付期間半年で、それ未満だと3ヶ月だったと思います。
また、退職の内容によっても給付が受けられる時期が変わってきます。
解雇や倒産など自主的ではない場合の退職の場合、すぐに給付申請して1週間から2週間でもらえますが
自主退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
その場合は3ヶ月間は収入が入らないので注意が必要です。
雇用保険被保険者証は必ず会社から返却してもらえるはずです。
もしまだ手元にないのでしたら会社に確認してみたほうがいいと思います。
退職してから若干時間が掛かる場合もありますので。
場合によっては給付を受けられる条件等変わってくるので、正確な情報はハローワークに問い合わせたほうが確実です。
ご質問させて頂きます。今、契約社員として働いていて平成21年1月26日~平成22年1月25日までが雇用期間です。
今回の契約満期で会社を退職しようと思っている(労働条件が悪い)のですが失業保険は貰えるのでしょうか?
また、職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが改めて加入する際に職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
今回の契約満期で会社を退職しようと思っている(労働条件が悪い)のですが失業保険は貰えるのでしょうか?
また、職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが改めて加入する際に職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
〉失業保険は貰えるのでしょうか?
分かりません。
賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上かどうか分かりませんので。
※この場合の「月」は、22年1月25日~21年12月26日、12月25日~11月26日……と区切る。
〉職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが
基本手当を受けている間は(場合によっては受給前も)被扶養者の資格がないでしょう(手当の日額によっては被扶養者になれるかもしれない)。
〉職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか
「理由」は要らないでしょうが、離職票又は受給資格者証の提出を求められるかもしれません。
分かりません。
賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上かどうか分かりませんので。
※この場合の「月」は、22年1月25日~21年12月26日、12月25日~11月26日……と区切る。
〉職場を辞めると保険関係も父親の扶養になるのですが
基本手当を受けている間は(場合によっては受給前も)被扶養者の資格がないでしょう(手当の日額によっては被扶養者になれるかもしれない)。
〉職場を辞めた理由なども記載しなければならないのでしょうか
「理由」は要らないでしょうが、離職票又は受給資格者証の提出を求められるかもしれません。
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