失業保険の進め方について教えてください
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
失業して求職の申し込みに行った後、どの求職者にも待期期間は均等に要件化します。
この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。
お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。
なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。
…まずはお気をつけて★
この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。
お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。
なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。
…まずはお気をつけて★
失業保険の認定日
失業保険の説明会の日なのですが、どうしても外せない会社の面接が入ってしまいました。
日程はづらせないとの事で、失業保険の説明会の日程の方をずらしてもらおうとおもっているのですができますでしょうか?
失業保険の説明会の日なのですが、どうしても外せない会社の面接が入ってしまいました。
日程はづらせないとの事で、失業保険の説明会の日程の方をずらしてもらおうとおもっているのですができますでしょうか?
説明会であれば問題ないでしょう。面接を優先して問題ありません。
次の説明会を受けるなり、予定の説明会より前にある説明会にずらしてもらえることは可能だと思われます。
もし認定日と重なっていたとしても、他の方が言われているように、ずらしてもらえることは可能です。
ただし、もしその面接が午前中のみ、午後のみといった場合であれば、当日の面接前もしくは面接後に認定に行けばそれでも大丈夫です。というか、来て下さいと言われると思います。
終日面接が行われて認定日に行けない、県外で面接があり行けない等の場合は、会社の証明や飛行機・新幹線等のチケット等、確認できるものを提出する必要がありますので前もって安定所に認定日に行けない理由と当日の予定を話し、どうしたらよいか、提出物は何が必要か確認をしておいてください。
面接以外の理由で認定日に行けない場合(観光や他の用事等)は認定日をずらすことができなくなるはずなので、ご自分で勝手に判断しないことが重要です。
採用になるとよろしいですね。がんばってください。
次の説明会を受けるなり、予定の説明会より前にある説明会にずらしてもらえることは可能だと思われます。
もし認定日と重なっていたとしても、他の方が言われているように、ずらしてもらえることは可能です。
ただし、もしその面接が午前中のみ、午後のみといった場合であれば、当日の面接前もしくは面接後に認定に行けばそれでも大丈夫です。というか、来て下さいと言われると思います。
終日面接が行われて認定日に行けない、県外で面接があり行けない等の場合は、会社の証明や飛行機・新幹線等のチケット等、確認できるものを提出する必要がありますので前もって安定所に認定日に行けない理由と当日の予定を話し、どうしたらよいか、提出物は何が必要か確認をしておいてください。
面接以外の理由で認定日に行けない場合(観光や他の用事等)は認定日をずらすことができなくなるはずなので、ご自分で勝手に判断しないことが重要です。
採用になるとよろしいですね。がんばってください。
失業保険の求職活動についてお答え願います。
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
新しい失業認定申告書に、今回のパソコン閲覧を書けば、
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
失業保険について教えてください!
1.自己都合での退職で、失業保険の申請から受給までの3ヶ月間アルバイトをしたいと考えています。
ハロワークに申請すればアルバイト可と聞きましたが収入
に上限はありますか?
2.失業保険受給中も、週に20時間までならアルバイトしてもよいとのことですが、その際の時給に上限はありますか?
3.失業保険受給中に県外へ移り住みたいとかんがえています。そちらで就活するのですが、その際は最寄りのハロワークにいけばよいのでしょうか?
4受給終了後、就活に失敗した場合は教育給付金対象の学校に行こうと考えているのですが、基本失業保険を受けたあと、教育給付金の受給資格はありますか?
無知で申し訳ないです。一応ハロワークに聞きにいく予定ですが時間がなくてなかなか行けないので、質問させていただきます。よろしくお願いします!
1.自己都合での退職で、失業保険の申請から受給までの3ヶ月間アルバイトをしたいと考えています。
ハロワークに申請すればアルバイト可と聞きましたが収入
に上限はありますか?
2.失業保険受給中も、週に20時間までならアルバイトしてもよいとのことですが、その際の時給に上限はありますか?
3.失業保険受給中に県外へ移り住みたいとかんがえています。そちらで就活するのですが、その際は最寄りのハロワークにいけばよいのでしょうか?
4受給終了後、就活に失敗した場合は教育給付金対象の学校に行こうと考えているのですが、基本失業保険を受けたあと、教育給付金の受給資格はありますか?
無知で申し訳ないです。一応ハロワークに聞きにいく予定ですが時間がなくてなかなか行けないので、質問させていただきます。よろしくお願いします!
「までならアルバイトをしても”よい”」というのとは違うと思いますが
就業とみなされない、アルバイト程度なら生活もあるので禁止もできないというところです。
1については収入の制限はありません
ただし、雇用保険に入るような働き方ですと失業していなく、就業したということになります
2も時給に上限はありませんが、1日4時間以上なら支給停止、4時間未満であれば収入額が一定額を超えると手当から引かれることになります。時給を気にするほどであれば、その日は就業したとして申告して、手当をもらわない(繰り延べる)のがいいと思います
3、引っ越したら住所地のハロワに行って手続きしてください。ただし、認定日には注意してください。引越し前に引越し先の求人情報を得たいということでしょうか?たまに地域を限定した求人があり、その場合は指定地域での閲覧しかできないものもあるようですので、ハロワに相談してみてください
4教育訓練給付金も有効期間は退職後1年間ですので、間に合うのであればどうぞ。失業手当受給期間、教育訓練給付金はそれぞれ延長手続きが可能なのですが、失業手当をもらっている状態で教育訓練給付金のみ延長はできないと思います
教育訓練給付金はどちらかというと在職中に使うためにある制度なんですよね・・・。
まだ退職前ということなんでしょうか
退職してからでも間に合いますから、個々の状況等もありますので、直接窓口で相談されたほうがいいと思いますよ。
就業とみなされない、アルバイト程度なら生活もあるので禁止もできないというところです。
1については収入の制限はありません
ただし、雇用保険に入るような働き方ですと失業していなく、就業したということになります
2も時給に上限はありませんが、1日4時間以上なら支給停止、4時間未満であれば収入額が一定額を超えると手当から引かれることになります。時給を気にするほどであれば、その日は就業したとして申告して、手当をもらわない(繰り延べる)のがいいと思います
3、引っ越したら住所地のハロワに行って手続きしてください。ただし、認定日には注意してください。引越し前に引越し先の求人情報を得たいということでしょうか?たまに地域を限定した求人があり、その場合は指定地域での閲覧しかできないものもあるようですので、ハロワに相談してみてください
4教育訓練給付金も有効期間は退職後1年間ですので、間に合うのであればどうぞ。失業手当受給期間、教育訓練給付金はそれぞれ延長手続きが可能なのですが、失業手当をもらっている状態で教育訓練給付金のみ延長はできないと思います
教育訓練給付金はどちらかというと在職中に使うためにある制度なんですよね・・・。
まだ退職前ということなんでしょうか
退職してからでも間に合いますから、個々の状況等もありますので、直接窓口で相談されたほうがいいと思いますよ。
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